○東彼杵町放課後児童健全育成事業委託要綱

平成13年9月3日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき町が実施する放課後児童健全育成事業(以下、「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体と委託の条件)

第2条 事業の実施主体は、東彼杵町とする。

2 町長は、適正な事業運営が確保できると認められる団体で次の各号のいずれにも該当するものに事業の運営を委託することができる。

(1) おおむね児童10人以上の受入ができるもの

(2) おおむね年間250日以上事業の実施ができるもの

(3) 1日平均3時間以上事業の実施ができるもの

(委託事項)

第3条 事業の委託を受けたものは、次の各号に定める事項を行うものとする。

(1) 指導員の任免及び指導監督

(2) 運営規則等の制定及び改廃

(3) 入退所児童の決定

(4) 運営に関する経費の出納管理

(5) 年間事業計画の策定及び事業予算の編成

(6) 傷害賠償責任保険等への加入

(7) その他運営に関する必要な事項

(委託料の額)

第4条 委託料の額は、国及び長崎県が示す補助基準額の範囲内の金額とする。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、予算の範囲内で増額することができる。

(委託の決定)

第5条 第2条第2項の規定により本事業の委託を受けようとする団体は、東彼杵町放課後児童健全育成事業協議書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号[その1])

(2) 入所児童一覧表(様式第1号[その2])

(3) 賃借契約書の写し(借家の利用の場合のみ)

(4) 収支予算書抄本(様式第1号[その3])

(5) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の協議を受けたときは、事業の組織及び運営内容並びに実施方法について確認を行い、当該団体を適当と認めたときは、東彼杵町放課後児童健全育成事業委託契約書(様式第2号)により委託契約を締結するものとする。

(契約の変更)

第6条 前条の規定により事業を受託した者(以下、「受託者」という。)は、委託契約締結後の事情により、契約の内容又はこれに係る経費の配分を変更しようとするときは、東彼杵町放課後児童健全育成事業変更協議書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により変更した場合に準用する。この場合において、前条第2項中「東彼杵町放課後児童健全育成事業委託契約書(様式第2号)」とあるのは、「東彼杵町放課後児童健全育成事業委託変更契約書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(利用料の徴収)

第7条 受託者は、事業の実施をするために必要な経費の一部を利用料として保護者から徴収できるものとする。

(事業の実績報告)

第8条 受託者は、事業完了後10日を経過する日又は翌年度の4月5日までに、東彼杵町放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第5号)次の各号に定める書類を添えて町長へ報告するものとする。

(1) 放課後児童健全育成事業費精算額等明細書(様式第5号[その1])

(2) 収支決算(見込)書抄本(様式第5号[その2])

(委託料の請求)

第9条 受託者は、第5条第2項及び第6条第2項の規定に基づき締結された委託契約書の定めるときに、委託料を町長へ請求するものとする。

(剰余金の返納)

第10条 本事業の委託料に剰余金がある場合、期限を定めて委託料の返還をさせなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成13年度の予算に係る委託金から適用する。

(平成19年3月30日告示第37号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る委託金から適用する。

(平成21年12月22日告示第125号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の予算に係る委託金から適用する。

(平成27年8月4日告示第87号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年2月13日告示第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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東彼杵町放課後児童健全育成事業委託要綱

平成13年9月3日 告示第51号

(平成30年4月1日施行)