○東彼杵町町民集いの広場事業実施要綱

平成21年2月6日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が安心して子どもを産み育て、子育てに喜びを感じることができる社会環境及び高齢者が住みなれた郷土で、健康で安心・安全な生活が送れる社会環境の実現ため、子育て中の親子、児童生徒及び高齢者が気軽に集う場を提供することを目的として行う町民集いの広場事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることで、事業の円滑な実施を図ることを目的として制定する。

(協働による実施)

第2条 本事業は、町と町が本事業の運営者として選定する者(以下「運営者」という。)とが、互いに理解・尊重し、対等な関係のもとに、事業目的を共有しながら、協働で実施していくものとする。

2 前項の運営者の選定に関する事項は、東彼杵町財務規則に定めるほか、町長が別に定める。

3 町長と運営者は、会計年度ごとに委託契約を締結し、町長は運営者に対して契約に基づく事業に係る経費を支払うものとする。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 乳幼児等の遊びと育ちの場及びその養育者の交流の場の提供

(2) 児童生徒の遊びと交流の場の提供

(3) 高齢者の交流の場の提供

(4) 子育てに関する相談及び関係機関との連携に関すること。

(5) 子育てに関する情報の提供に関すること。

(6) 乳幼児、その養育者、児童生徒及び高齢者の交流事業の実施に関すること。

(7) 子育てに関する支援活動を行う者及び児童生徒の健全育成活動を行う者の育成、支援に関すること。

(8) その他本事業の目的達成のため必要な事業で、町長が必要と認める事業

(実施施設)

第4条 本事業は、東彼杵町保健センターにおいて実施するものとする。

(事業の実施時間)

第5条 実施事業は原則として、土曜日及び日曜日のいずれか1日又は両日を含めて週5日以上実施するものとし、休業する曜日を設ける場合は、あらかじめ曜日を決め、休業日として定めなければならない。

2 前項の規定に基づき定めた休業日の他に、次の各号に掲げる日は休業日とすることができる。ただし、当該休業日が前項の規定に基づき定めた休業日に当たるときは、翌日が実施日であった場合には、その日を休業日とすることができる

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く)

3 事業の実施時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

4 前3項の規定に関わらず、町長が必要と認めたときは、実施日及び実施時間を変更し、休業日及び実施時間外に事業を実施し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(対象者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、事業に参加することができる。

(1) 原則として町内に居住する乳児、児童、生徒及びその養育者

(2) 原則として町内に居住する65歳以上の者

(3) 原則として町内に居住する子育てに関する支援活動を行う者及び高齢者支援活動を行う者(支援活動を始めようとするものを含む。ただし、営利を目的とした活動を行う者を除く。)

(4) その他特に町長が必要と認めた者

(参加料)

第7条 実施事業の参加料は、無料とする。ただし、催事、講習・講座等の実施に係る実費等で、特定の個人の利用に係る経費を、運営者が利用者から徴収することは妨げない。

(秘密保持)

第8条 運営者は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由もなく本事業を通じて知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(運営者の選定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この要綱の規定に基づく運営者の選定の手続につては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

東彼杵町町民集いの広場事業実施要綱

平成21年2月6日 告示第7号

(平成21年4月1日施行)