○東彼杵町図書室運営規則
令和7年2月21日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町図書室(以下、「図書室」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開室時間)
第2条 図書室の開室時間は、次のとおりとする。ただし、東彼杵町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める場合は、これを変更することができる。
(1) 火曜日から土曜日 10時から19時30分まで
(2) 日曜日、祝日 10時から17時まで
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(閉室日)
第3条 図書室の閉室日は、次のとおりとする。ただし、教育長が認める場合は、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 蔵書点検期間(教育長が定める期間)
(利用制限)
第4条 教育長は、次のいずれかに該当する者に対して、図書室への入室を拒否し、又は図書室からの退室を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 泥酔している者
(3) その他教育長が管理上支障があると認める者
(閲覧の条件)
第5条 図書室において図書資料を利用しようとする者は、所定の室以外で利用してはならない。
(図書資料の貸出)
第6条 図書室の図書資料を貸出利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 町内の事業所等に勤務している者
(3) 町内のサークル活動、ボランティア活動に参加している者
(4) 西九州させぼ広域都市圏連携事業に係る図書館相互利用サービス事業関係市町に居住している者
(5) 教育長が特に必要と認める者
2 図書資料の貸出利用を希望する者(以下「利用者」という)は、利用者登録申込書(第1号様式)により利用者登録をしなければならない。この利用者登録の有効期限は、登録の日から5年を経過した日までとし、更新することができる。
3 利用者には、図書貸出カードを交付するものとする。
4 利用者登録申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(団体貸出)
第7条 図書室の図書資料を貸出利用できる団体は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する事業所、機関、団体
(2) その他教育長が適当と認める団体
3 団体貸出利用者登録申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(貸出カードの取扱い)
第8条 図書貸出カードの交付を受けた者は、交付された図書貸出カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 図書貸出カードの交付を受けた者は、交付された図書貸出カードを紛失し、汚損し、若しくは破損したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
3 図書貸出カードが登録者本人以外の者によって使用され損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(貸出利用の条件)
第9条 図書資料の貸出し利用を受ける者は、図書貸出カードを提示して、係員の確認を受けなければならない。
2 図書資料の貸出し利用は、個人貸出しの場合は5冊、団体貸出しの場合は20冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合にいて、教育長が特に必要があると認める時は、20冊をこえて貸し出しすることができる。視聴覚資料(ビデオ等)の貸出し数は、個人及び団体どちらとも2本以内とする。
3 図書資料の貸出利用期間は、個人貸出しの場合にあっては2週間、団体貸出しの場合は30日以内とする。視聴覚資料(ビデオ等)の貸し出しにあっては1週間とする。ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
(貸出停止)
第10条 貸出利用期間が過ぎても図書資料の返却がない場合には、その利用者に対して貸出利用を停止することができる。
(貸出制限)
第11条 次に掲げる図書資料については、貸出しを行わない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 雑誌の最新号
(2) 他自治体が発行している統計資料・文化財資料・市町村史
(3) その他教育長が指定した図書資料
(4) その他貸出しをすることが不適当なもの
(弁償)
第12条 図書資料及び視聴覚資料若しくは物品等を亡失し又は著しく汚損若しくは損傷した場合、利用者は現金又は相当代価を以って弁償しなければならない。
(寄贈)
第13条 図書室は、図書資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた図書資料の取扱いは、図書室所有の図書資料と同様とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(東彼杵町公民館規則の廃止)
2 東彼杵町公民館規則(昭和48年教育委員会規則第2号)は、廃止する。