○東彼杵町町民集いの広場の運営者の選定に関する要綱
平成21年2月6日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町町民集いの広場事業実施要綱(平成21年告示第7号。以下「実施要綱」という。)第2条第2項の規定に基づき、町民集いの広場事業を運営する者(以下「運営者」という。)について、公平かつ適正に選定するために必要な手続を定めることを目的として制定する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱の例による。
(運営者)
第3条 運営者は、法人格を有する団体とする。
(1) 町内の保育所等の児童福祉施設又は高齢者福祉施設を経営するもの
(2) 町内における子育て支援又は高齢者支援の活動実績を有する特定非営利活動(NPO)法人(町内における子育て支援又は高齢者支援の活動実績を応募する時点において1年以上有し、事業開始までに特定非営利活動(NPO)法人の法人格を取得できる団体を含む。)
(運営法人の選定)
第4条 町長は、原則として運営者とする法人(以下「運営法人」という。)を公募し、応募した者の中から、次条以下に定める事項に基づき、運営法人の選定を行うものとする。
(運営法人の応募資格)
第5条 運営法人の応募資格については、次の各号全てに該当する法人とする。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(2) 原則として、他町において子育て支援事業又は高齢者支援事業の運営法人となっている場合には、応募する時点において当該事業開始から1年以上を経過していること。
(運営法人の選定基準)
第6条 運営法人の選定については、次に掲げる事項等を総合的に判断して行うものとする。
(1) 乳幼児の養育者のニーズを適切に把握、理解し、これらの者への交流の場の提供、子育てに関する相談並びに子育てに関する情報の収集及び提供等の支援を通じて、養育者の育児不安等の解消、育児力の向上を効果的に図ることができる法人であること。
(2) 児童生徒及び高齢者のニーズを適切に把握、理解し、これらの者への交流の場の提供を効果的に図ることができる法人であること。
(3) 地域において子育てに関する支援、児童生徒の健全育成に関する支援又は高齢者に関する支援活動を行う者(以下「活動者」という。)との連携を図り、これらの活動を活性化させるとともに、地域のニーズを踏まえた活動者の育成、支援など地域全体で支援する地域力の創出が図れる法人であること。
(4) 本事業の趣旨について十分理解し、事業運営について適切な事業提案を行っている法人であること。
(5) 事業運営に当たって、町福祉係及び健康推進係等の関係機関との連携、協力が図れる法人であること。
(運営法人申請書類等)
第7条 運営法人の申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 申請書
(2) 申請者の概要に関する書類
(3) 事業運営に関する計画書
(4) 申請者の子育て支援、児童生徒の健全育成支援又は高齢者支援についての取組実績に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(運営法人選定委員会の設置)
第8条 町長は、運営法人を選定するに当たっては、町民集いの広場運営法人選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、選定委員会の意見を聴いて行うこととする。
(選定委員会の組織)
第9条 選定委員会は次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 教育委員会事務局次長
(4) こども健康課長
(5) 町民課長
2 委員長は副町長の職にある者をもって充て、選定委員会の会務を総括する。
(選定委員会の会議)
第10条 選定委員会の会議は必要に応じて委員長が招集するものとし、会議は委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(選定の効力)
第11条 運営法人選定の効力は、選定した年度から起算して5か年度とする。
(1) 事業運営に当たって、町との連携及び協力の姿勢がないとき。
(2) 協働の協定について重大な違反があり、そのことにより協定を継続することが困難なとき。
(3) その他運営法人として適当でないと町長が認めるとき。
(庶務)
第12条 選定委員会の庶務は、こども健康課子育て支援係において処理する。
(その他)
第13条 その他この要綱の運用において必要な事項は町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年7月1日告示第66号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。