○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和52年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次の各号に掲げる公の施設について、1年をこえる期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。

(1) 教育センター分室

(2) 体育館

(3) 農民研修センター

(4) 公園

(5) 総合会館

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての特別議決)

第3条 次の各号に掲げる公の施設について、1年をこえる期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道事業施設

(2) 下水道事業施設

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和52年3月25日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/ 公の施設
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第11号
平成2年6月26日 条例第14号
平成13年9月13日 条例第24号
平成30年6月20日 条例第14号
令和元年12月9日 条例第18号