○東彼杵町上下水道事業非常勤職員等就業規程

平成29年1月16日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の非常勤職員等の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「非常勤職員等」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が職員として任命した者で、次に掲げるものをいう。

(1) 非常勤の職員

(2) 期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇い入れられる者

(勤務時間等)

第3条 非常勤職員等の勤務時間(始業及び終業の時刻を含む。)、休憩時間、休日及び休暇については、東彼杵町嘱託職員に関する条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)第7条並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)の規定を準用する。

(育児休業等)

第4条 非常勤職員等の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の定めるところによる。

(給与)

第5条 非常勤職員等の給与は、条例第4条及び第5条の規定を準用し、これを支給する。

(昇給)

第6条 非常勤職員等の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第1号)の規定を準用する。

(旅費)

第7条 非常勤職員等の旅費については、条例第6条の規定を準用する。

(退職)

第8条 非常勤職員等は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。

(定年)

第9条 非常勤職員等の定年については、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)の定めるところによる。

(非常勤職員等の安全及び衛生)

第10条 非常勤職員等の安全及び衛生については、東彼杵町職員安全衛生管理規程(平成17年告示第16号)の規定を準用する。

(研修)

第11条 非常勤職員等には、その勤務能率の発揮及び増進のため、水道事業の業務に関し必要な研修を受ける機会を与えるものとする。

(公務災害補償)

第12条 非常勤職員等(常時勤務を要する職員に限る。)が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合並びに通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(表彰)

第13条 非常勤職員等の表彰については、東彼杵町職員表彰規則(昭和43年規則第1号)の定めるところによる。

(分限、懲戒及び解雇の基準)

第14条 非常勤職員等は、次条又は第16条の規定による場合のほか、その意に反して、分限、懲戒及び解雇の処分を受けることがない。

(降任、免職、休職等)

第15条 非常勤職員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。

2 前項の規定による降任、免職及び休職の処分については、東彼杵町職員の分限及び効果に関する条例(昭和40年条例第14号)の定めるところによる。

(懲戒及び解雇)

第16条 非常勤職員等は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職され、又は解雇されることがある。

2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年条例第15号)の定めるところによる。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、非常勤職員等の就業に関し必要な事項は、法令並びに条例、規則及び水道事業管理規程の規定の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町上下水道事業非常勤職員等就業規程

平成29年1月16日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)