○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第1号

職員の休暇に関する規則(昭和61年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴う短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても同様とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 前条の規定は、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(条例第3条第2項による勤務時間の割り振り等)

第3条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に、正午から1時間の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定により難いと認めるときは、勤務時間の割り振り及び休憩時間について別に定めることができる。

3 前項の別に定める場合は、各課局等の所属所ごとに任命権者の承諾を得て、各課局等の所属長が定める。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を越えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替を行った場合は、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務その他町長が定める勤務とする。

(休憩時間)

第6条 休憩時間は勤務を要しない時間とする。

2 職員が勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める場合は、同項の勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の1の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号。以下「給与条例」という。)第15条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月13日条例第3号)第15条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務に係る要件)

第8条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書により行うものとする。

2 前項の請求は、早出遅出勤務(条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務をいう。以下同じ。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

3 第1項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 前項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届により行うものとする。

10 第5項の規定は、第8項の規定による届出について準用する

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る者の要件)

第8条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第8条の3第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書により行うものとする。

2 前項の請求は、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 第1項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 第8条の4第5項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

5 第1項の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 前項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届により行うものとする。

9 第4項の規定は、第7項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の7 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により行うものとする。

2 前項の請求は、条例第8条の3第2項に規定する勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。

3 第1項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第8条の4第5項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

7 第1項の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間について請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 前項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届により行うものとする。

11 第6項の規定は、第9項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の8 第8条の4から前条までの規定(第8条の4第6項第3号から第5号まで、第8条の6第5項第3号から第5号まで及び前条第7項第3号から第5号までを除く。)は、条例第8条の2第2項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第6項第1号中「子」とあるのは条例第8条の2第2項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)と、同条第6項第2号第8条の6第5項第2号及び前条第7項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の6第5項第1号及び前条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、前条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日の割り振られた勤務と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定に関し、必要な事項は町長が定める。

第10条 削除

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に当該斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた当該不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定に関わらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の年次休暇の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年7月31日法律第289号)適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用月に応じた別表第1の年次休暇の日数に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合は20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(育児短時間勤務に勤務形態を変更する場合等の年次有給休暇)

第11条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)(当該日数が変更の日前日における日数を下回る場合は変更の日前日における日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)(当該日数が変更の日前日における日数を下回る場合は変更の日前日における日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が、斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、各年度末において、当該年度に使用できる年次有給休暇の残日数が当該年度に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数、当該年度に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条の2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とし、1日に満たない端数の時間は、当該各号に定める時間数の2分の1未満は切り捨て、2分の1以上は1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 第1項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(病気休暇)

第13条 職員が公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、医師の診断書に基づき必要と認める期間の病気休暇を与えるものとする。

2 病気休暇の期間は職員が公務によらない負傷又は疾病により勤務することができない場合は、90日(次に掲げる疾患で任命権者が特に必要と認めるもの(以下「特定疾患」という。)のため療養する場合には、180日)を超えない範囲内において、医師の診断書に基づき必要と認められる期間の病気休暇を与えるものとする。この期間の算定において、1日以外を単位とする病気休暇を使用した日は、1日を単位とする病気休暇を取得した日として取り扱うものとする。

(1) 脳血管疾患

(2) 虚血性心疾患

(3) 呼吸器系疾患

(4) 肝臓疾患

(5) すい臓疾患

(6) 腎臓疾患

(7) 糖尿病

(8) 悪性新生物

(9) 精神疾患

3 職員が結核性疾患により療養する場合の期間は、1年を超えない範囲内において、医師の診断書に基づき必要と認められる期間とする。この期間の算定において、1日以外を単位とする病気休暇を使用した日は、1日を単位とする病気休暇を取得した日として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第14条 条例第14条の町規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が公務による障害と認められたとき 医師の診断に基づき、必要と認める期間

(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人などとして国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事などのため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認める期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(8) 生後1年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳などを行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 義務教育終了前の子、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)を所持する子又は特別支援学校(高等部)に在籍する子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その看護(負傷し、又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害により、職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲以内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 生理日において勤務することが著しく困難な女子職員及び生理に有害な職務に従事する女子職員が休暇を請求したとき その都度必要な期間

(19) 公益を目的とする団体等の依頼により、旅行又は、会議のため勤務に服することができない場合 必要と認められる期間

(20) 町、県又は国等が主催する体育行事に参加するため勤務に服することができない場合 必要と認められる期間

(21) 職員研修の一環として、町長の承認を得て通信教育の面接授業に参加するため勤務に服することができない場合 必要と認められる期間

(22) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月の期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲以内の期間

(23) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(24) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(25) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 必要と認められる期間

2 前項に定める期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日、休日及び代休日は特別休暇としない。

3 第1項第4号の2及び第8号から第11号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間数

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間という。」)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項第6号から第8号までの休暇とする。

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項においても同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の算定)

第19条 休暇(介護休暇を除く。事項において同じ。)の単位は、第14条第8号に定める休暇については30分、年次有給休暇及び特別休暇(第14条第8号の休暇を除く。)については1日又は1時間、その他の休暇については1日とする。

2 1時間を単位として与えた休暇は、7時間45分をもって1日とする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が町長と協議して定める。

3 週休日及び休日をはさんで休暇を与えた場合は、年次有給休暇を除いて週休日又は休日は、それぞれ休暇の期間内の日とする。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等承認請求書(様式第1号)に記入し、ひきつづき6日をこえる病気休暇を受けようとするときは、その事由及び期間を記載した医師の診断書をそえて、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第14条第6号の申出は、あらかじめ休暇等承認請求書(様式第1号)に記入し、出産予定日を記載した医師又は助産師の証明書をそえて、任命権者に対して行わなければならない。

3 第14条第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、医師又は助産師の証明書をそえて、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(病気休暇期間の通算)

第21条 職員が、病気休暇後勤務に服した場合において、90日(特定疾患のため90日を超えて療養した場合には、180日)以内に同一疾病により再び病気休暇を受けようとするときは、その前後の休暇の期間は通算するものとする。

2 職員が特別休暇(第14条第8号及び第22号を除く。)の期間中に負傷し、又は、疾病にかかり、当該休暇期間満了後引きつづき病気休暇を受けようとするときは、負傷又は疾病により勤務に服することができないと診断された日をもってその病気休暇期間の起算日とする。

(結核性疾患による病気休暇の通算)

第22条 職員が、結核性疾患による病気休暇後勤務に服した場合において、1年以内に再び結核性疾患による病気休暇を受けようとするときは、その前後の休暇の期間は通算するものとする。

2 職員が病気休暇中に結核性疾患にかかったときは、結核性疾患と診断された日から療養休暇を与えるものとし、療養休暇の期間には病気休暇の期間を通算するものとする。

3 職員が結核性疾患による病気休暇中にその病気が結核性疾患でないと診断されたときは、既に与えられた病気休暇の期間が90日(その疾病が特定疾患である場合は180日。以下この項において同じ。)を超えているときは、病気休暇は与えないものとし、90日を超えていないときは、結核性疾患による病気休暇の期間を通算して90日を超えない範囲において病気休暇を与えるものとする。

(生理に有害な職務)

第23条 第14条第18号に規定する生理に有害な職務とは次の各号に掲げる職務とする。

(1) 大部分の勤務時間が立ち作業又はおろし作業を必要とする職務

(2) 著しく精神的又は神経的緊張を必要とする職務

(3) 任意に作業を中断することができない職務

(4) 運搬、けん引、持ち上げその他相当の筋肉的労働を必要とする職務

(5) 身体の動揺、振動又は衝撃を伴う職務

(出産)

第24条 第14条第6号第7号に規定する出産とは、妊娠85日以上の分べんをいうものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第20条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において同じ)以内の期間については速やかに承認の可否を決定し、当該日後の期間については、請求日から1週間以内に決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(週休日等についての別段の定め)

第27条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、第3条第4条第5条第6条第8条の2第1項及び第3項並びに第9条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、時間外勤務代休時間の指定又は、代休日の指定について別段の定めとすることができる。

(報告)

第28条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第29条 この規則に定めるもののほか、休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間等に関する要綱(平成2年告示第31―1。以下「要綱」という。)は、廃止する。

3 条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する条例(昭和40年条例第19号。以下「旧条例」という。)第2条第3項の規定に基づく勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 条例附則第2条第2項及び第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に職員の勤務時間等に関する要綱(平成2年告示第31―1号)第3条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された職員の休暇に関する規則(昭和61年規則第2号。以下「旧規則」という。)第4条第4号、第8号第9号第11号又は、第18号の特別休暇であって、同一の事由について第14条の当該各号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ当該各号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に行われた旧規則第4条第5号若しくは第6号の規定による申出又は、旧規則第8号の規定による届出であって、同一の事項について、第14条第5号若しくは第6号による申出又は第20条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第14条第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(平成9年4月1日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年4月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第21号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第35号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月28日規則第23号)

この規則は、平成23年12月1日から施行し、改正後の第13条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成24年2月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員であって、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条第1項第10号、第11号及び23号の規定による特別休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第10号、第11号及び23号の規定により平成26年において受けることができるとされた日数に1日(改正後の規則第14条第1項第10号においてその養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合及び同項第11号において要介護者が2人以上の場合にあっては3日)を加え、同年1月1日から施行日の前日までの間に受けた日数を減じた日数とする。

3 この規則の施行日前から引き続き在職する職員が改正後の規則第12条第1項の規定により平成27年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、改正後の規則第12条第1項の規定にかかわらず、25日を限度とする。

(平成29年2月9日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第29号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第3条 職員の給与に関する条例(昭和34年条例第14号)附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第10項」とする。

(平成29年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の夏季における特別休暇から適用する。

(令和2年3月19日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第39号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年5月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する規則等の規定は令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間休暇に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年8月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し令和5年度から適用する。

(令和6年1月17日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

この配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第3号
平成17年4月27日 規則第7号
平成17年7月6日 規則第8号
平成18年10月1日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年12月1日 規則第35号
平成22年2月9日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第6号
平成22年6月30日 規則第13号
平成23年11月28日 規則第23号
平成24年2月29日 規則第3号
平成26年3月12日 規則第4号
平成29年2月9日 規則第1号
平成29年3月10日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第17号
令和2年10月1日 規則第34号
令和2年12月24日 規則第39号
令和3年5月7日 規則第10号
令和3年12月1日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第10号
令和4年4月11日 規則第6号
令和4年10月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年8月15日 規則第23号
令和6年1月17日 規則第1号