○東彼杵町職員安全衛生管理規程

平成17年3月7日

告示第16号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 衛生管理体制(第6条―第14条)

第3章 健康診断(第15条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が常勤職員について定められている勤務時間の2分の1未満の者又は継続する任期が6月未満の者を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、支所長、次長、所長、事務局長及びこれらに準じる者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、町長及びこの規程により置かれる衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 衛生管理体制

(衛生管理者)

第6条 職員の衛生管理を行わせるため、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから町長が任命する。

3 衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、次の職務を行う。

(1) 職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(衛生委員会の設置)

第8条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 副町長の職にある者

(2) 総務課長の職にある者

(3) 衛生管理者

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

2 町長は、前項第1号の委員以外の委員の半数は、職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。

3 委員の任期は、第1項第1号第2号及び前項のうちその職をもって任命される委員にあってはその在任期間、その他の委員にあっては1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

第11条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき随時招集する。

2 委員会は、委員長が召集する。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項については、委員会が定める。

第3章 健康診断

(健康診断の種類)

第15条 町長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 成人病健康診断

2 前各号に掲げる健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとする。

3 町長は、職員の健康を保持するため必要と認めたときは、産業医その他の医師の意見に基づき検査項目を定め、臨時に健康診断を行うことができる。

(受診義務)

第16条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、町長に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第17条 衛生管理者は、第15条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第18条 町長は、第15条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ受診者に通知するものとする。

(指導区分の決定)

第19条 衛生管理者は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員について、その医師の意見書及び職員の職務内容等に関する資料を産業医に提示し、次に掲げる区分に応じて職員への指導区分決定を受けるものとする。

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午前10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。)以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


2 衛生管理者は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合、その他必要と認めた場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。

(事後措置)

第20条 町長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、所属長を通じて、その指導区分に応じて適切な措置を講じなければならない。

2 前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員は、その指示及び産業医又は主治医の医療指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第21条 職員の健康管理に従事する職員は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。

(適用の特例)

第22条 臨時の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 東彼杵町職員安全衛生管理規則(昭和56年規則第8号)は、廃止する。

(平成19年1月24日告示第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日告示第87号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日告示第94号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表 略

東彼杵町職員安全衛生管理規程

平成17年3月7日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)