○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年8月10日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年8月10日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
昭和40年8月10日 条例第15号
平成11年9月28日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第19号
令和5年3月16日 条例第14号