○東彼杵町職員表彰規則

昭和43年2月13日

規則第1号

第1条 この規則は、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員が次の各号に該当するときは、町長はこれを表彰する。

(1) 職務に関し有益な発明考案をなし、町の行政事務又は事務改善、能率の増進等特別の功績のあった者

(2) 非常災害等に当たり極めて有効適切な処置をとり、又は業務上の危害発生等を未然に防止する等、災害防止に特別の功績のあった者

(3) その他町長が特に表彰の必要を認めた者

第3条 各課長又は他の任命権者は前条第1項第1号又は第2号に該当すると認める者があるときは、次の事項を具し毎年10月31日までに町長に申し出なければならない。

(1) 所属、職、氏名、生年月日

(2) 表彰されるべき事由

(3) 性状、素行、勤務成績

第4条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与してこれを行う。

第5条 表彰は、毎年11月23日に行う。ただし、町長が、必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に行うことができる。

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町職員表彰規則

昭和43年2月13日 規則第1号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和43年2月13日 規則第1号
昭和53年3月11日 規則第1号
平成21年3月19日 規則第4号