○東彼杵町職員表彰規則
昭和43年2月13日
規則第1号
第1条 この規則は、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員が次の各号に該当するときは、町長はこれを表彰する。
(1) 職務に関し有益な発明考案をなし、町の行政事務又は事務改善、能率の増進等特別の功績のあった者
(2) 非常災害等に当たり極めて有効適切な処置をとり、又は業務上の危害発生等を未然に防止する等、災害防止に特別の功績のあった者
(3) その他町長が特に表彰の必要を認めた者
(1) 所属、職、氏名、生年月日
(2) 表彰されるべき事由
(3) 性状、素行、勤務成績
第4条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与してこれを行う。
第5条 表彰は、毎年11月23日に行う。ただし、町長が、必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に行うことができる。
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。