○東彼杵町職員の分限及び効果に関する条例

昭和40年8月10日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続並びに効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、法令に特別の定めがある場合のほか3年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められたときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に所属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中法律又は職員の給与に関する条例(昭和34年東彼杵町条例第14号)に別段の定めがない限りいかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、職員が公務、通勤途上及びボランティア活動中における過失による事故により、法第16条第1号に該当するに至った職員で、その刑の執行を猶予された職員については、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月17日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町職員の分限及び効果に関する条例

昭和40年8月10日 条例第14号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
昭和40年8月10日 条例第14号
平成19年12月13日 条例第19号
令和元年9月11日 条例第5号
令和元年12月17日 条例第19号
令和5年3月8日 条例第9号