○東彼杵町消防団女性消防隊の設置及び服務等に関する要綱

平成24年2月8日

要綱第7号

(設置)

第1条 地域における火災予防思想の高揚を図るとともに、災害時の救急、救護業務の啓蒙を図るため、東彼杵町消防団に女性消防隊を設置する。

(任用)

第2条 女性消防隊の隊員は、東彼杵町消防団員定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号に規定する基本団員とし、条例第4条第1項の各号の資格を有する女性のうちから、町長の承認を得て団長が任用する。

(編成)

第3条 女性消防隊は、東彼杵町消防団規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)第3条第1項中の別表第1に定める消防団本部に配置する。

2 女性消防隊に班長、副班長を置く。その選任については、隊員の互選による。

3 班長は、隊を総括し、隊員を指揮する。

4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。

(職務)

第4条 女性消防隊は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災予防広報活動、防災知識の普及及び啓発活動を行うこと。

(2) 災害時の救急、救護業務活動の普及及び啓発活動を行うこと。

(3) 災害時において、消防団長の命により後方支援活動を行うこと。

(4) 各種訓練時において、本部員としての業務を行うこと。

(5) その他前4号に掲げるもののほか、設置の目的遂行に必要な活動を行うこと。

(会議)

第5条 女性消防隊の円滑な運営のため、定例会議を開催できるものとする。

2 会議は班長が招集し、班長が会議の議長となる。

3 会議は隊員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(雑則)

第6条 女性消防隊員の身分の取り扱い、服務等については、条例規則東彼杵町消防団員服務規程(昭和53年規則第9号)によるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、女性消防隊の運営について必要な事項は、消防団長の承認を得て班長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、平成20年4月1日から在職している女性消防隊隊員は、この要綱に基づいて任用されたものとみなす。

東彼杵町消防団女性消防隊の設置及び服務等に関する要綱

平成24年2月8日 要綱第7号

(平成24年2月8日施行)

体系情報
第11類 災/第2章 防/
沿革情報
平成24年2月8日 要綱第7号