○東彼杵町消防団員定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年12月20日
条例第18号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等についてはこの条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は379人とする。
(団員の種類)
第3条 団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本団員 次号の補助団員以外の団員をいう。
(2) 補助団員 別に定める特定の任務に従事する団員をいう。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の基本団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18才以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
2 補助団員は、前項各号の全てに該当するものであって、団員若しくは消防職員の経験を有する者又は団員としての必要な知識経験を有すると団長が認めた者のうちから、町長の承認を得て団長が任用する。
(資格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることができなくなるまでの者
(2) 次条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。ただし、団長がその他の団員を当該処分するときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。ただし、引き続き基本団員として従事する意思が有り、かつ、消防団が勤務を必要と認める者は除く。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって、出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長にその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、もしくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員には別表第1(団員報酬表)により報酬を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が訓練のため団長の命により出務したときは、費用弁償として1日につき3,200円を支給する。
2 前項の費用弁償は、4月から3月まで分を3月末日までに支給する。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。
3 団員が公務のため旅行した場合、職員等の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給する。ただし、長崎県消防学校入校のための必要経費は別表第2(長崎県消防学校入校経費支給表)により支給する。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害又は傷病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対しては損害を補償する。
2 公務災害の補償の額及び支給方法については別に定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 東彼杵町消防団条例(昭和39年6月11日条例第16号)は廃止する。
附則(昭和42年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月14日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月14日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月13日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年度から適用する。
附則(平成18年12月14日条例第42号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 団員報酬表
区分 | 階級別 | 支給区分 | 支給額 |
年額報酬 | 団長 | 年額 | 288,000円 |
副団長 | 〃 | 240,000円 | |
分団長・主事 | 〃 | 224,000円 | |
副分団長 | 〃 | 46,000円 | |
部長 | 〃 | 38,000円 | |
班長 | 〃 | 37,000円 | |
団員(補助団員を除く) | 〃 | 36,500円 | |
出動報酬 | 共通 | 災害警戒等出動の日額 | 8,000円以内で町長が別に定める額 |
別表第2
長崎県消防学校入校経費支給表
階級別 | 車賃 | 日当 | その他の負担金等 |
団長 | } バス賃実費 | } 6,100円 | } 実費 |
副団長 | |||
分団長 主事 | |||
副分団長 | |||
部長 | |||
班長 | |||
団員 |