○東彼杵町消防団規則

昭和53年7月4日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、東彼杵町消防団員定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分団等の設置)

第2条 東彼杵町消防団(以下「消防団」という。)に、消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 本部は、東彼杵町役場に置く。

3 分団は、8箇分団とし、分団の名称、管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(組織及び編成配置)

第3条 消防団は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員をもって組織し、その編成配置は、別表第1のとおりとする。ただし、本部及び各分団の定員は、条例に定める定員をこえない範囲内で分団間等の増減ができるものとする。

2 団長は、本部に本部主事(以下「主事」という。)を置くことができる。ただし、そのために条例に定める定員をこえることはできない。

第4条 分団には、次の区分により部及び班を設けることができる。

消防、警護、庶務、火先、給水、機械、警備、救護

第5条 団長の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 副団長及び分団長の任期は3年とする。ただし、再任することを妨げない。

第6条 団長は団を統括し、法令、条例、規則及び規程の定める職務を遂行し、町長に対して責任を負う。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 団長及び副団長にともに事故があるときは、団長の定める順序に従い主事又は分団長が団長の職務を行う。

4 主事、分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮する。

(旅行手続)

第7条 1箇分団員の半数以上が町外に旅行する場合、あらかじめ団長の承認を受けるとともに隣接分団長に通報しなければならない。

(規程等に従う義務)

第8条 団員は、町長の定める消防団員服務規程並びに団長の発する指示を遵守しなければならない。

(設備資材及び文書簿冊の保管義務)

第9条 消防団には、別表第2に定める設備資材及び別表第3に定める文書簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。

2 分団は、前項の規定に準じ設備資材及び文書簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。

3 設備資材を毀損又は亡失したときは、団長は事由を具し町長に、分団長においては、団長に届け出るものとする。

4 故意又は過失による毀損又は亡失は、これを賠償させることができる。

(報酬の支給方法)

第10条 条例第12条に規定する報酬は、毎年12月に支給する。ただし、必要と認めるときは、繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

2 年の中途において新たに団員となった者又は退職した者の報酬は、新たに団員となった月から又は退職の月までそれぞれ月割計算により退職の場合にあってはその月に、新たに団員となった者にあっては前項の例により支給する。

(服制)

第11条 消防団の服制については、消防庁の定める準則によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

消防団本部

分団

第1分団

第2分団

第3分団

第4分団

第5分団

第6分団

第7分団

第8分団

管轄区域

東彼杵町役場

一ッ石郷

里郷

木場郷

蕪郷

中岳郷

平似田郷

駄地郷

瀬戸郷

遠目郷

千綿宿郷

八反田郷

太ノ浦郷

彼杵宿地区

法音寺郷

川内郷

三根郷

彼杵宿郷

坂本郷

中尾郷

菅無田郷

蔵本地区

口木田郷

大音琴郷

小音琴郷

配置

消防団員

団長

1









1

副団長

2









2

分団長


1

1

1

1

1

1

1

1

8

本部主事

2









2

副分団長


1

1

1

1

1

1

1

1

8

庶務部長

1









1

消防部長

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

警護部長


1

1

1

1

1

1

1

1

8

庶務班長

3

1

1

1

1

1

1

1

1

11

火先班長


1

1

1

1

1

1

1

1

8

給水班長


1

1

1

1

1

1

1

1

8

機械班長


2

2

2

2

2

2

2

2

16

警備班長


1

1

1

1

1

1

1

1

8

救護班長


1

1

1

1

1

1

1

1

8

団員

6

32

42

33

29

38

39

20

24

263

補助団員


8

8






2

18

合計

16

51

61

44

40

49

50

31

37

379

別表第2

番号

品名

1

消防団旗

2

消防団員詰所

3

機械器具置場

4

サイレン等警報用具

5

消防ポンプ及び車輛

6

通信設備

7

梯子

8

消防用破壊器具

9

救急用薬品類

10

担架

11

その他消防上必要なもの

別表第3

番号

書類等

1

団員名簿

2

沿革誌

3

日誌

4

設備、備品台帳

5

区域図

6

地理水理図

7

給与品、貸与品台帳

8

消防団関係法令綴

東彼杵町消防団規則

昭和53年7月4日 規則第8号

(平成31年1月22日施行)

体系情報
第11類 災/第2章 防/
沿革情報
昭和53年7月4日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第2号
平成19年10月1日 規則第24号
平成21年6月22日 規則第21号
平成24年9月25日 規則第18号
平成25年3月27日 規則第9号
平成31年1月22日 規則第2号