○東彼杵町消防団員服務規程

昭和53年7月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 東彼杵町消防団員(以下「団員」という。)の服務については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平時の遵守事項)

第2条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め事件発生の場合は、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに、団員一致協力して行動しなければならない。

(3) 上下同僚を相互敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くしなければならない。

(4) 職務に関し、上司の許可なく金品の寄贈又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 貸与品、給与品等は、これを大切に保管し、服務以外において、これを使用し、若しくは他人に貸与することがあってはならない。

(7) 機械、器具その他の設備資材は、大切に取り扱い、常に保管手入れを良好にし、職務をもってする場合のほかこれを使用してはならない。

(出動時の遵守事項)

第3条 団員は、水火災その他出動する場合若しくは出動したときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 団員は、町長の許可を得ないで本町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は町内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従って町外と判明したときはこの限りでない。

(2) 消防車が事件現場に赴くときは、正常な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。引揚げの場合は、交通法規の定める走行速度に従うとともに、警戒信号は鐘又は警笛にのみ限るものとする。

(3) 出場又は引揚げの場合は、消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

 責任者は、機関運転担当者の隣席に乗車しなければならない。

 病院、学校、劇場その他多数集合する施設の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

 団員並びに消防関係員以外は、消防車に乗車させてはならない。

 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

 前行消防車の追越し信号のある場合のほか、走行中追い越してはならない。

(4) 事件現場に到着した消防団は、指揮者の指揮のもとに迅速に設備、機器具及び資材の全能力を発揮して損害を最少限度に止めるほか、生命、身体、災害の防御及び鎮圧に努め並びに財産の救護及び保全に当たらなければならない。

(5) 団員並びに分団は、相互に連絡協調し、服務中は功を争い又は持場をみだりに離れてはならない。

(6) 指揮者の命令がなければ、みだりに建造物その他の物件を毀損してはならない。又命令があったときといえども第4号の目的を逸脱して行うことのないよう注意しなければならない。

(7) 事件現場において死体を発見したときは、上司に報告するとともに、警察官又は警察吏員若しくは検死責任者が到着するまで現場を保存しなければならない。

(8) 発火の原因に疑いのある場合は、現場の保存に努めるとともに、みだりに公表してはならない。

(団員の解散)

第4条 出動した団員が解散する場合、指揮者は人員及び携帯機器具につき点検しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

東彼杵町消防団員服務規程

昭和53年7月4日 規則第9号

(昭和53年7月4日施行)

体系情報
第11類 災/第2章 防/
沿革情報
昭和53年7月4日 規則第9号