○東彼杵町合併処理浄化槽の設置に伴う水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成26年1月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大村湾、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止するため、予算の定めるところにより、東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱(平成10年告示第27号。以下「交付要綱」という。)第2条第1号に規定する合併処理浄化槽又は同条第2号に規定する高度処理型合併処理浄化槽(以下単に「合併処理浄化槽」という。)を設置する者のうち、くみ取便所を水洗式に改造すること等に資金を要する者に対する改造資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関に対する改造資金の利子補給について必要な事項を定め、もって合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的とする。
(1) 排水設備 合併処理浄化槽に流入させるために必要な屋内の排水管(排水管に固着する水洗便所のタンク及び便器並びに水洗便所に併設する洗面器を含む)、合併処理浄化槽への流入管及び合併処理浄化槽処理水を放流するための放流管をいう。
(2) 改造工事 前号の排水設備に改造するための工事をいう。
(3) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 金融機関 町が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(5) 債務者等 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人をいう。
(融資あっせん資格者及び連帯保証人)
第3条 改造資金融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 交付要綱に基づき、合併処理浄化槽設置費補助金を受ける者であること。
(2) 建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(3) 融資を受けた資金の償還について支払能力を有する者
(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 町長が適当と認める連帯保証人2名を有すること。
(1) 町内に住所を有する者であること。ただし、要件を満たす者が居ないときは、町外に住所を有する者をもって充てることができる。
(2) 融資を受けた資金の償還について保証能力を有する者
(3) その他町長が特に認めた者
3 当該融資を受けた者は、連帯保証人がその資格を失い又は死亡したときは、直ちに他の連帯保証人を定め連帯保証人変更届(様式第7号)及び新保証人に係る保証人調書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 申請人及び連帯保証人の所得証明書
(2) 工事費内訳書(様式第2号)
2 町長は、前項の融資あっせんの内示に際し、必要な条件を付することができる。
(工事完成届)
第6条 申請者は、改造工事が完了したときは、水洗便所改造工事完成届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 工事費内訳書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(融資あっせんの決定及び通知)
第7条 町長は、前条の届出があったときは、認定額を決定し、申請者に通知する。
2 町長は、前項の決定に際し、融資の有効期限その他必要な条件を付することができる。
(融資の手続)
第8条 前条の融資あっせん決定の通知を受けた者は、取扱金融機関に対して、次に掲げる書類を添えて、融資の申込みをすることができる。
(1) 合併処理浄化槽の設置に伴う水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第5号)
(2) 申請人及び連帯保証人の印鑑証明書
(3) 交付要綱第10条の規定による合併処理浄化槽設置費補助金の交付額確定の通知書の写し
(4) その他金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかに融資を行うものとする。
(融資条件)
第9条 融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資限度額 改造工事1件につき80万円以内で町長が査定した金額とする。この場合、「1件」とは、1個のくみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。ただし、アパート等については町長が別に定める。
(2) 融資期間 融資を受けた日の属する月の翌月から60か月以内とする。
(3) 融資利率は、無利息とする。ただし、遅延利息は債務者等の負担とする。
(4) 遅延利息その他の融資条件の変更については、町長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。
(5) 償還方法 原則として月賦償還とし、元金均等償還の方法により町長の定める日までに当該月分を償還するものとする。ただし、約定償還日前においても繰上償還することができる。
(6) その他必要な融資条件については、町長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。
(利子補給)
第10条 町長は、取扱金融機関に対し、予算の定めるところにより、約定償還日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給するものとする。
2 前項の利子補給の利率は、毎年度当初、町長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。
(利子補給の請求等)
第11条 町長は、資金の融資をした取扱金融機関に対し、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの期間ごとに利子補給するものとする。
(融資あっせんの取消し及び利子補給の返還)
第12条 町長は、融資のあっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 償還を3か月以上怠ったとき。
(4) 償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。
(5) 償還金の完納前にその施設を廃止し、又はその使用を中止したとき。
(6) その他町長が取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消したときは、町長は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。
(損失補償)
第13条 町長は、債務者等の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、予算の範囲内において、これを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引き替えに債務者等に対して有する残債権を町長に譲渡するものとする。
(協定書)
第14条 町長は、この規則に基づき、取扱金融機関と必要な協定書を取り交わすものとする。
(協議事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長と取扱金融機関が協議して定めるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。