○東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱
平成10年3月26日
告示第27号
東彼杵町生活排水処理施設の設置指導及び補助金交付要綱(昭和63年3月31日告示第17―2号)及び東彼杵町生活排水処理施設の設置指導及び補助金交付要綱細則(昭和63年3月31日告示第17―3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大村湾、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、町民の生活環境及び自然環境の保全を図るため、予算の定めるところにより、合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽(以下この条において「合併処理浄化槽等」という。)を設置しようとする者に対して合併処理浄化槽設置費補助金(以下「設置補助金」という。)を、合併処理浄化槽の維持管理を行う者に対して合併処理浄化槽等維持管理費補助金(以下「管理費補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽であって、同法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が除去率90%以上、放流水1リットル当たりのBODの日間平均値が20ミリグラム以下の機能を有するもの(脱窒素ろ床接触ばっ気方式にあってはこれらの機能に加え、総窒素が1リットル当たりの日間平均値が20ミリグラム以下であるもの)をいう。
(2) 高度処理型合併処理浄化槽 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽(合併処理浄化槽のうち、放流水1リットル当たりの総窒素濃度の日間平均値が20ミリグラム以下又は総燐濃度が1リットル当たりの日間平均値が1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。以下同じ。)
イ 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽(合併処理浄化槽のうち、放流水1リットル当たりの総窒素濃度の日間平均値が20ミリグラム以下の機能を有し、かつ、総燐濃度が1リットル当たりの日間平均値が1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。以下同じ。)
ウ BOD除去能力に関する高度処理型合併処理浄化槽(合併処理浄化槽のうち、BODの除去率が97%以上の機能を有し、かつ、放流水1リットル当たりのBODの日間平均値が5ミリグラム以下の機能を有するものをいう。以下同じ。)
(3) 建物 住宅施設を備えたもの(店舗等を併設したものを含む)及び事業所をいう。
(4) 町が定める浄化槽長寿命化計画に基づく浄化槽の改築
ア 改築事業の対象となる浄化槽について、町や法定協議会等の適切な関与により、浄化槽の設置・維持管理情報の把握及び当該情報に基づく指導監督等を通じた適正かつ効率的な管理が図られるものであること。
イ 改築事業の対象となる浄化槽において浄化槽法に定める維持管理が適正に行われていることを同法第11条に基づく法的検査の結果等により確認していること。
(建築主の努め)
第3条 生活排水を排出する建物を建築しようとする者は、浄化槽の設置に努めなければならない。
(設置補助金の交付対象者及び交付対象区域)
第4条 町は、設置補助金の交付の対象となる者は、町長の定める地域において、建物に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽(国庫補助指針の適用を受ける浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものとする。)を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で設置補助金を交付する。
2 浄化槽設置後に本体の経年劣化により浄化機能低下等のため、浄化槽の入れ替えが必要となった者に対して、予算の範囲内で設置補助金を交付する。
3 町は、設置敷地が狭小等により個別合併処理浄化槽の設置が不可能なため、地域で組織する組合等が事業主体となり、集合処理合併処理浄化槽を設置しようとする場合、組合等に予算の範囲内で設置補助金を交付する。
4 町が定める浄化槽長寿命化計画に基づく浄化槽の改築に必要な設備の範囲に限るものとする。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置する者
(2) 建物等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
2 前項の規定にかかわらず、集合処理合併処理浄化槽の設置補助金の額は、合併処理浄化槽に要する費用の査定を行い、確定された額から150,000円に世帯数を乗じた額を控除した額を補助限度とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。
3 前項の交付対象となる施設は、合併処理浄化槽(附帯設備を含む)及び各戸に至る末端管路とし、個人敷地内の施設については交付対象外とする。
4 浄化槽の入れ替え設置補助金額は、別表1の額と浄化槽入れ替えに掛かる本体及び本体設置工事費とを比較していずれか少ない額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。
5 くみ取り槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。ただし、共同浄化槽の設置を行う場合にはこの限りではない。)等について、国庫補助基準に該当する場合は、90,000円まで補助する。
6 くみ取り槽から浄化槽への転換(既設の住宅等に設置されたくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換(水回りのリフォームと併せて実施する場合にも対象とする))に係る工事に付帯して行う宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費。)等について、国庫補助基準に該当する場合は、300,000円まで補助する。
7 補助金の内容が適正かどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(1) 長崎県浄化槽事務取扱要領(昭和61年3月制定)に定める期間を経過した同要領に定める浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認済証の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 建物等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽入れ替え設置補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽使用廃止届出書の写し
(5) その他、町長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする当該年度の12月末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、第6条の設置補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して設置補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、毎年度1月31日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(設置補助金の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、設置補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 設置補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 設置補助金交付の条件に違反したとき。
(設置補助金の返還)
第13条 町長は、設置補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に設置補助金が交付されているときは、設置補助金の返還を命ずることができる。
(管理費補助金の交付対象者)
第14条 管理費補助金の交付の対象となるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設置補助金を受けて設置された浄化槽の管理者
(2) 合併処理浄化槽(通常型及び高度処理型)の維持管理を適正に行っている者で、様式9号による届出を行い、町長が認めた者
(3) その他、町長が特に必要と認める浄化槽の管理者
(1) 下水道等の整備が終了した区域において、供用開始後6月を経過して合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を使用し維持管理を行う者
(2) 浄化槽法第11条に基づく法定検査を受検していない者
(管理費補助金の額)
第15条 管理費補助金の額は、別表3に掲げる浄化槽の人槽区分の欄の区分に応じ、当該補助金の額の欄に掲げる額を上限とする。
(管理費補助金の交付申請)
第16条 管理費補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽法第11条に基づく法定検査料の領収書の写し及び法定検査結果書の写し
(2) 前号の法定検査の結果が「不適正」の場合、結果の原因が改善されたことを証する書類の写し
(3) その他維持管理に必要と認められる費用の領収書の写し
(4) 削除
2 過年度に浄化槽維持管理費補助金交付申請書を提出された方で、当該年度の浄化槽法第11条法定検査の結果が「適正」及び「おおむね適正」であれば、規則第24条により補助金を交付することができる。
(交付の決定及び通知)
第17条 町長は、前条の交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して管理費補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第19条 町長は、管理費補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、管理費補助金交付の決定を取り消し、既に管理費補助金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 浄化槽法の規定に違反したとき。
(3) 不正な手段により管理費補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第21条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第22条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金より適用する。
附則(平成18年3月28日告示第24号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成19年6月20日告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年8月22日告示第97号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年11月9日告示第119号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金より適用する。但し、平成28年度の11人槽以上の対象者については、別表1の補助金額を適用する。
附則(令和3年3月4日告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月20日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第32号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第5条第1項関係)
人槽区分(処理対象人員規模別の区分) | 合併処理浄化槽 | 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 | 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 | BOD除去能力に関する高度処理型合併処理浄化槽 |
5人槽 | 332,000円 | 360,000円 | 528,000円 | 489,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 654,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 | 585,000円 | 963,000円 | 903,000円 |
11~20人槽 | 939,000円 | 1,092,000円 | 1,674,000円 | 1,551,000円 |
21~30人槽 | 1,472,000円 | 1,860,000円 | 2,811,000円 | 2,607,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 | 2,496,000円 | 3,774,000円 | 3,501,000円 |
備考
1 日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による人槽を超えて設置した場合は基準どおりの人槽区分とし、人槽を減じて設置した場合は、その人槽区分により補助金を交付する。
※基準額の特例
1 浄化槽の設置とこれに伴い必要となるくみ取り槽の撤去に要する費用が現行の基準額を越える場合には、環境大臣が必要と認めた額を基準額とする(現行の基準額を超える額は9万円までとする。)
2 くみ取り槽からの転換に伴う浄化槽の設置とこれに伴う必要となる宅内配管工事(別に定めるものに限る。)に要する費用が現行の浄化槽の基準額に30万円(宅内配管工事に係る費用)を加えた金額及び上記基準額の特例1の撤去費との合計額を超える場合には、環境大臣が必要と認めた額を基準額とする(現行の基準額を超える額は9万円と30万円を合算した額までとする)。
別表2(第5条の2関係)
人槽区分(処理対象人員規模別の区分) | 合併処理浄化槽 | 高度処理型合併処理浄化槽 |
5人槽 | 585,000円 | 697,000円 |
6~7人槽 | 730,000円 | 802,000円 |
8~10人槽 | 1,018,000円 | 1,046,000円 |
11~20人槽 | 1,611,000円 | 1,764,000円 |
21~30人槽 | 2,672,000円 | 3,060,000円 |
31~50人槽 | 3,717,000円 | 4,176,000円 |
備考
1 日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による人槽を超えて設置した場合は基準どおりの人槽区分とし、人槽を減じて設置した場合は、その人槽区分により補助金を交付する。
別表3(第15条関係)
人槽区分(処理対象人員規模別の区分) | 補助金の額 |
5人槽 | 12,000円 |
6~7人槽 | 18,000円 |
8~50人槽 | 22,000円 |