○東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱

平成10年3月26日

告示第27号

東彼杵町生活排水処理施設の設置指導及び補助金交付要綱(昭和63年3月31日告示第17―2号)及び東彼杵町生活排水処理施設の設置指導及び補助金交付要綱細則(昭和63年3月31日告示第17―3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大村湾、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、町民の生活環境及び自然環境の保全を図るため、予算の定めるところにより、合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽(以下この条において「合併処理浄化槽等」という。)を設置しようとする者に対して合併処理浄化槽設置費補助金(以下「設置補助金」という。)を、合併処理浄化槽の維持管理を行う者に対して合併処理浄化槽等維持管理費補助金(以下「管理費補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽であって、同法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が除去率90%以上、放流水1リットル当たりのBODの日間平均値が20ミリグラム以下の機能を有するもの(脱窒素ろ床接触ばっ気方式にあってはこれらの機能に加え、総窒素が1リットル当たりの日間平均値が20ミリグラム以下であるもの)をいう。

(2) 高度処理型合併処理浄化槽 次のいずれかに該当するものをいう。

 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽(合併処理浄化槽のうち、放流水1リットル当たりの総窒素濃度の日間平均値が20ミリグラム以下又は総燐濃度が1リットル当たりの日間平均値が1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。以下同じ。)

 高度窒素除去能力を有する高度処理型合併処理(合併処理浄化槽のうち、放流水1リットル当たりの総窒素濃度の日間平均値が20ミリグラム以下の機能を有するもの)をいう。

 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽(合併処理浄化槽のうち、放流水1リットル当たりの総窒素濃度の日間平均値が20ミリグラム以下の機能を有し、かつ、総燐濃度が1リットル当たりの日間平均値が1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。以下同じ。)

 BOD除去能力に関する高度処理型合併処理浄化槽(合併処理浄化槽のうち、BODの除去率が97%以上の機能を有し、かつ、放流水1リットル当たりのBODの日間平均値が5ミリグラム以下の機能を有するものをいう。以下同じ。)

(3) 建物 住宅施設を備えたもの(店舗等を併設したものを含む)及び事業所をいう。

(4) くみ取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する基準に適合するくみ取便所の便槽をいう。

(5) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管をいう。)及びますの設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの流入管の設置に係る工事をいう。

(建築主の努め)

第3条 生活排水を排出する建物を建築しようとする者は、浄化槽の設置に努めなければならない。

(設置補助金の交付対象者及び交付対象区域)

第4条 町は、町長の定める地域において、建物に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽(国庫補助指針に適合するものに限る。)を設置する者に対して、予算の範囲内で設置補助金を交付する。

2 浄化槽設置後30年経過した合併処理浄化槽本体が経年劣化により浄化機能低下した為、浄化槽入替えが必要となった者に対して、予算の範囲内で設置補助金を交付する。

3 次の各号に該当する者に対しては、設置補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置する者

(2) 浄化槽を設置する建物又は土地を借り受けている者であって、当該所有者の承諾が得られない者

(設置補助金額)

第5条 設置補助金の額は、別表1の人槽区分の欄の区分に応じ、当該合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽の欄に掲げる額を上限とし、別表1の額と設置工事費とを比較していずれか少ない方の額とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

2 浄化槽の入れ替え設置補助金額は、次条の規定により算定された額の2分の1の金額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

3 くみ取り槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。ただし、共同浄化槽の設置を行う場合にはこの限りでない。)等について、国庫補助基準に該当する場合は、120,000円まで補助する。

4 くみ取り槽から浄化槽への転換(既設の住宅等に設置されたくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換(水回りのリフォームと併せて実施する場合にも対象とする))に係る工事に附帯して行う宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費。)等について、国庫補助基準に該当する場合は、330,000円まで補助する。

第5条の2 町は、町長の定める地域において、令和8年度までに合併処理浄化槽を設置する場合の設置補助金の額は、別表2の人槽区分に掲げる区分ごとに定める額と設置工事費とを比較していずれか少ない方の額とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。ただし、くみ取便槽から合併処理浄化槽への転換にあっては、別表1の額に前条第3項及び第4項に定める額を加算した額と別表2の額とを比較していずれか高い方の額を上限とし、当該上限額と設置工事費とを比較していずれか少ない方の額とする。

(設置補助金の交付申請)

第6条 設置補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設置の工事に着工する前に、合併処理浄化槽設置費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 長崎県浄化槽事務取扱要領(昭和61年3月制定)に定める期間を経過した同要領に定める浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認済証の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 建物等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽入れ替え設置補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽使用廃止届出書の写し

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする当該年度の1月末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の設置補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して設置補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置費補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、毎年度1月31日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、設置補助金に係る事業完了後1箇月以内、又は3月31日までに合併処理浄化槽設置費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が設置補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは設置補助金の交付額を確定し合併処理浄化槽設置費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(設置補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による合併処理浄化槽設置費補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、設置補助金を交付する。

(設置補助金の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、設置補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 設置補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 設置補助金交付の条件に違反したとき。

(設置補助金の返還)

第13条 町長は、設置補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に設置補助金が交付されているときは、設置補助金の返還を命ずることができる。

(管理費補助金の交付対象者)

第14条 管理費補助金の交付の対象となるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 設置補助金を受けて設置された浄化槽の管理者

(2) 合併処理浄化槽(通常型及び高度処理型)の維持管理を適正に行っている者で、様式9号による届出を行い、町長が認めた者

(3) その他、町長が特に必要と認める浄化槽の管理者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、管理費補助金を交付しない。

(1) 下水道等の整備が終了した区域において、供用開始後6月を経過して合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を使用し維持管理を行う者

(2) 浄化槽法第11条に基づく法定検査を受検していない者

(管理費補助金の額)

第15条 管理費補助金の額は、別表3に掲げる浄化槽の人槽区分の欄の区分に応じ、当該補助金の額の欄に掲げる額を上限とする。

(管理費補助金の交付申請)

第16条 管理費補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第11条に基づく法定検査料の領収書の写し及び法定検査結果書の写し

(2) 前号の法定検査の結果が「不適正」の場合、結果の原因が改善されたことを証する書類の写し

(3) その他維持管理に必要と認められる費用の領収書の写し

2 過年度に浄化槽維持管理費補助金交付申請書を提出した者であって、当該年度の浄化槽法第11条法定検査の結果が「適正」及び「おおむね適正」であれば、規則第24条により補助金を交付することができる。

(交付の決定及び通知)

第17条 町長は、前条の交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して管理費補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、管理費補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、合併処理浄化槽(設置費・維持管理費)補助金の不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(管理費補助金の請求及び交付)

第18条 町長は、前条の規定による管理費補助金の交付決定後、合併処理浄化槽維持管理費補助金交付請求書(様式第7号)による管理費補助対象者(管理費補助金の交付の決定の通知を受けた者をいう。以下同じ。)の請求に基づき、管理費補助金を交付する。

(補助金交付の取消し及び返還)

第19条 町長は、管理費補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、管理費補助金交付の決定を取り消し、既に管理費補助金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 浄化槽法の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段により管理費補助金の交付を受けたとき。

(交付手続の省略及び併合)

第20条 規則第24条の規定により、管理費補助金の確定通知は省略し、管理費補助金の交付申請及び規則第15条の規定による実績報告は併合して行うものとする。

(その他)

第21条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

第22条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金より適用する。

(平成18年3月28日告示第24号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成19年6月20日告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年8月22日告示第97号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成27年11月9日告示第119号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金より適用する。但し、平成28年度の11人槽以上の対象者については、別表1の補助金額を適用する。

(令和3年3月4日告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年1月17日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月20日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第32号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日告示第29号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第5条第1項関係)

人槽区分(処理対象人員規模別の区分)

合併処理浄化槽

窒素又は燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽

窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽

窒素及び燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽

BOD除去能力に関する高度処理型合併処理浄化槽

5人槽

332,000円

360,000円

474,000円

600,000円

489,000円

6~7人槽

414,000円

462,000円

570,000円

780,000円

654,000円

8~10人槽

548,000円

585,000円

723,000円

963,000円

903,000円

11~20人槽

939,000円

1,092,000円

1,674,000円

1,551,000円

21~30人槽

1,472,000円

1,860,000円

2,811,000円

2,607,000円

31~50人槽

2,037,000円

2,496,000円

3,774,000円

3,501,000円

備考

1 日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による人槽を超えて設置した場合は基準どおりの人槽区分とし、人槽を減じて設置した場合は、その人槽区分により補助金を交付する。

別表2(第5条の2関係)

人槽区分(処理対象人員規模別の区分)

合併処理浄化槽

高度処理型合併処理浄化槽

5人槽

585,000円

697,000円

6~7人槽

730,000円

802,000円

8~10人槽

1,018,000円

1,046,000円

11~20人槽

1,611,000円

1,764,000円

21~30人槽

2,672,000円

3,060,000円

31~50人槽

3,717,000円

4,176,000円

備考

1 日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による人槽を超えて設置した場合は基準どおりの人槽区分とし、人槽を減じて設置した場合は、その人槽区分により補助金を交付する。

別表3(第15条関係)

人槽区分(処理対象人員規模別の区分)

補助金の額

5人槽

12,000円

6~7人槽

18,000円

8~50人槽

22,000円

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東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱

平成10年3月26日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成10年3月26日 告示第27号
平成18年3月28日 告示第24号
平成19年6月20日 告示第67号
平成25年8月22日 告示第97号
平成26年7月1日 告示第67号
平成27年9月18日 告示第99号
平成27年11月9日 告示第119号
平成30年4月1日 告示第31号
令和3年3月4日 告示第24号
令和3年12月1日 告示第139号
令和4年1月17日 告示第7号
令和4年6月30日 告示第71号
令和5年2月20日 告示第16号
令和6年3月21日 告示第32号
令和7年4月1日 告示第33号
令和8年4月1日 告示第29号