○東彼杵町役場の開庁時間に関する規則

令和7年12月23日

規則第28号

東彼杵町役場(支所、その他の施設を含む。)の開庁時間は、別に定めがあるもののほか、東彼杵町の休日を定める条例(平成2年条例第9号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、事務の特殊性その他の事由により、当該開庁時間により難い場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(東彼杵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部改正)

2 東彼杵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則(平成17年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東彼杵町長の資産等の公開に関する規則の一部改正)

3 東彼杵町長の資産等の公開に関する規則(平成7年規則第13号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(東彼杵町保健センター管理運営規則の一部改正)

4 東彼杵町保健センター管理運営規則(平成14年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東彼杵町役場の開庁時間に関する規則

令和7年12月23日 規則第28号

(令和8年4月1日施行)