○東彼杵町保健センター管理運営規則

平成14年6月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東彼杵町保健センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 センターは、町民の健康づくりのため、疾病予防と健康管理及び総合的な保健対策並びに体力増進を図るため必要な事業を行うものとする。

(施設の利用)

第3条 センターの利用は、前条の事業目的に限るものとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

2 センターを利用しようとするものは町長の許可を受けなければならない。

3 町長はセンターの管理上又は公の事業を行うことに支障があると認められる場合は、この利用を許可しないことができる。

4 トレーニングルームの利用は高校生年齢以上とする。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、第6条で定める休館日を除き、午前8時30分より午後5時までとする。ただし、トレーニングルームの利用は次のとおりとする。

(1) 午前9時00分から午後9時30分まで。

2 前項の利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 この利用時間は、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(使用料)

第5条 トレーニングルームの使用料は、条例第7条別表第1(2 その他の施設の使用料)に定める使用料又は回数券の購入によって納入しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(休館日)

第6条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年始(1月1日より1月3日まで)

(4) 年末(12月29日より12月31日まで)

(5) トレーニングルームについては毎週月曜日及び年始年末期間

(使用の制限)

第7条 センターを利用するものが次の各号のいずれかに該当する場合は利用を認めないものとする。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとするとき。

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情をおこさせる行為及びそのおそれがあるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 物品の販売、寄附の募集及び印刷物の掲示や配布をしないこと。

(3) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害賠償)

第9条 利用者は、建物又は附属設備等を毀損あるいは滅失したときは直ちに町長に届出及びその指示するところにより原状に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

2 町は、第7条の使用の制限により利用者が受けた損害については賠償の責を負わないものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関する必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月19日規則第1号)

この規則は、平成22年1月19日から施行する。

東彼杵町保健センター管理運営規則

平成14年6月24日 規則第7号

(平成22年1月19日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成14年6月24日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第17号
平成22年1月19日 規則第1号