○東彼杵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第3条 条例第7条第1項第2号に規定する閲覧所の休日並びに閲覧の期間及び閲覧に供する時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧所の休日 東彼杵町の休日を定める条例(平成2年条例9号)に規定する町の休日
(2) 閲覧の期間 公表の日から同年度の3月31日まで
(3) 閲覧に供する時間 午前8時30分から午後5時まで
(その他必要な事項)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。