○東彼杵町監査委員処務規則
令和7年1月20日
監査委員規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町監査委員(以下「委員」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 公印及び書類の保管に関すること。
(2) 書記の任免、服務に関すること。
(3) 委員及び書記の出張に関すること。
(4) その他委員の庶務に関すること。
(代表監査委員の専決)
第3条 委員の権限に属する事項で緊急やむを得ないときは、代表監査委員が専決することができる。
2 前項の規定により専決したとき、代表監査委員は、これを委員に報告し、同意を求めなければならない。
(書記)
第4条 委員の権限に属する事務を補助させるため、法令の定めるところにより書記を置く。
2 書記の定数は、東彼杵町職員定数条例(昭和34年条例第8号)の定めるところによる。
3 代表監査委員は、必要があると認めたときは、前項に規定する職員のほか、他の事務部局の職員をその任命権者と協議の上、書記として併任させることができる。
(文書の処理)
第5条 文書の整理番号については、東彼杵町役場処務規則(昭和39年規則第4号)第18条に準ずるものとし、付記する記号は「東彼監」とする。
(公印)
第6条 公印は、東彼杵町監査委員公印規程(平成16年監査委員規程第1号)による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、書記の服務及び事務処理については、町の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。