○東彼杵町職員定数条例
昭和34年5月1日
条例第8号
第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関の事務部局並びに水道事業及び下水道事業に常時勤務する地方公務員(副町長及び教育長を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 67名
(2) 議会の事務部局の職員 2名
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2名
(4) 農業委員会の事務部局の職員 3名
(5) 監査委員の事務補助職員 1名
(6) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 15名
(7) 上下水道事業職員 12名
第4条 第2条の規定にかかわらず町長の事務部局の職員をもって、他の事務部局の職員であっても、町長はそれぞれ任命権者と協議の上、相互に事務を兼ねてする事ができるものとする。
第5条 支所に勤務する職員の定数については、町長がその事務部局の職員の中から、別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和34年5月1日から施行する。
附則(昭和38年7月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和39年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年11月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。