○東彼杵町監査委員公印規程

平成16年7月15日

監査委員規程第1号

第1条 東彼杵町監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する監査委員の印とする。

第3条 監査委員の公印を次のとおりとする。

画像

(方21ミリメートル)

第4条 公印の保管は、事務局長が責任をもって行わなければならない。

第5条 公印の登録、調整、改刻又は廃棄は、事務局長が監査委員の決裁を受けて行う。

第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、東彼杵町公印規程第10条の規定を準用して公印事故届(様式第5号)を監査委員に提出しなければならない。

第7条 公印を使用する時は、公印保管者に決済文書を提示し、その承認を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印で第3条の規定に適合するものは、この規程によって作成されたものとみなす。

東彼杵町監査委員公印規程

平成16年7月15日 監査委員規程第1号

(平成16年7月15日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成16年7月15日 監査委員規程第1号