○東彼杵町監査委員公印規程
平成16年7月15日
監査委員規程第1号
第1条 東彼杵町監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する監査委員の印とする。
第3条 監査委員の公印を次のとおりとする。
(方21ミリメートル)
第4条 公印の登録、調整、改刻又は廃棄は、書記が監査委員の決裁を受けて行う。
第5条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、東彼杵町公印規程(昭和38年規則第3号)第10条の規定を準用して公印事故届(様式第5号)を監査委員に提出しなければならない。
第6条 公印を使用する時は、公印保管者に決済文書を提示し、その承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印で第3条の規定に適合するものは、この規程によって作成されたものとみなす。
附則(令和7年1月20日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。