○東彼杵町長崎空き家deミライ創出事業補助金実施要綱
令和6年8月28日
告示第118号
(趣旨)
第1条 東彼杵町(以下、「町」という。)は、空き家の所有者等が、空き家の活用や管理の方法、除却に係る情報を容易に入手し、相談できる環境が少ない現状において、空き家の相談対応や活用、管理等に取り組む民間事業者に対し、予算の定めるところにとり、東彼杵町長崎空き家deミライ創出事業補助金を交付するものとする。その交付については、東彼杵町長崎空き家deミライ創出事業制度要綱(令和6年8月1日制定)、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)及び長崎空き家deミライ創出事業補助金実施要綱(令和6年4月1日制定)のほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 法
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)をいう。
(2) 空家等管理活用支援法人
法第23条に基づき、町の指定を受け、空き家の相談対応や活用、管理等に積極的に取り組む町内に本社(本店)又は類似の拠点を有している民間事業者(以下「支援法人」という。)をいう。
(3) 空き家
現在使用されていない又は将来使用されなくなるおそれがある戸建て又は長屋建ての建物をいう。
(4) 空き家所有者等
空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者、その相続人又は空き家の管理者その他町長が認める者等をいう。
(5) 活用希望者
空き家の活用を希望する者で、空き家所有者等の3親等以内の者でない者をいう。
(6) 子育て世帯
満18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。)のいる世帯をいう。
(7) こども場所
こどもたちの居場所・遊び場や子育て世帯などへの各種支援拠点等をいう。
(8) 実施計画
支援法人が市町へ提出する本事業の実施に関する計画をいう。
(9) 既存住宅状況調査(インスペクション)
国土交通省が定める講習(既存住宅状況調査技術者講習規定(平成29年国土交通省告示第81号)による講習)を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査をいう。
(10) 測量・登記
空き家所有者等から支援法人が空き家を取得する際に必要な測量・土地建物の登記をいう。
(11) 家財処分
支援法人が空き家所有者等の同意を得て、家財道具等を処分することをいう。
(12) 空き家の改修
子育て世帯向けの住宅、こども場所その他町長が認める地域活性化に資する施設として、空き家の賃貸又は転貸を行う際に必要となる改修工事をいう。
(13) DIY(ディー・アイ・ワイ)改修
(12)に定める空き家の改修について、専門業者へ委託せず、支援法人の構成員や、活用希望者及び空き家の改修に興味がある町民等が自ら工事を行うことをいう。
(14) 材料費
DIY改修を実施する際に、空き家の改修に必要となる資材等を調達する費用をいう。
(15) 解体
支援法人が自ら又は委託により行う、空き家の解体をいう。
(16) 跡地活用
空き家を解体した跡地を、支援法人が所有又は賃借した上で、こども場所その他町長が認める地域活性化に資する施設として、支援法人が実施主体となり活用することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる民間事業者は、前条で定める支援法人とする。
(補助対象経費と上限)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、支援法人が町長へ提出し、町長が認めた実施計画に基づく、次の各号に要する経費とする。また、国・県及び町が実施する他の補助金を受けている又は受ける予定のものは、本要綱の補助対象経費と明確に区分できる場合のみ併用を可能とする。
[ソフト事業]
(1) 支援法人運営経費(ただし、次の(2)から(5)に係るものに限る。)
(2) 空き家に関する情報発信、普及啓発、相談対応、活用提案、管理等に要する費用
[ハード事業]
(3) 売却等に伴う調査、測量・登記又は家財処分に要する費用
(4) 空き家の改修・DIY改修に要する費用
(5) 空き家の解体及び跡地活用に要する費用
(1) 1法人あたりの補助対象経費 年間9,000千円
(2) うち、ソフト事業の合計 年間3,000千円
(3) うち、ハード事業の合計 年間6,000千円かつ空き家1軒あたり1,500千円
(補助金の額と計上できる経費)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の5分の4以内とする。この場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象として計上できる経費)
第6条 補助対象経費として計上できる支援法人家賃及び人件費等の経費項目は、別表1かつ以下のとおりとする。なお、各経費の詳細は、「住宅局所管事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成7年11月20日付建設省住総発第172号住宅局長通達)の定めに準じる。
① 給料及び職員手当等
専ら本事業の執行のために直接必要となる補助事業者の構成員(個人)又は構成員に所属する者(構成企業等に属する個人)の給料(実施担当者・事務局員の人件費)。
② 賃金
専ら本事業の執行に直接必要な補助員等の賃金(アルバイト等の人件費)。ただし、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。
③ 報酬
事業の実施のために直接必要な外部講師等への謝礼金、補助事業者の構成員(個人)又は構成員に所属する者(構成企業等に属する個人)が行う専ら本事業の執行のために直接必要となる活動に対する対価(ただし、委託契約及び雇用契約によらないもの)。
④ 旅費
会議出席等、事業実施のために必要な交通費、宿泊費(補助事業に関わる補助員等に対するものを含む。)。町内の空き家等の現地確認や現況調査等に要する交通費等。ただし、町外の空き家等の現況調査等に要する交通費等を除く。
⑤ 需用費
事業の実施のために直接必要な消耗品費(文房具、消耗器材等、図書購入費等)、自動車等の燃料費、印刷製本費(設計書、図書、報告書、帳簿等のコピー代、印刷費等)、事業を実施する目的で使用する事務所等の光熱水費(電気・水道・ガス等の使用料及び同計器使用料等)。
注)上記のうち、文房具、図書等で事業期間後も残存するものは2万円未満のものに限る。
⑥ 役務費
事業の実施のために直接必要な通信運搬費(郵便、電信電話料及び運搬料等)、広告料(新聞、雑誌その他への広告掲載等)、手数料(物品保管料、登記手数料、物品取扱手数料等)。
⑦ 委託料
事業の実施のために直接必要な調査・計画作成等の委託料(委託契約を締結しない発注書による委託処理の場合も含む)。ただし、補助事業の主たる部分を除く。
⑧ 使用料、家賃及び賃借料
事業の実施のために直接必要な自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃借料。ただし事務所の敷金・礼金、借り上げた物品等の設置料等、初期費用は除く。
⑨ 既存住宅状況調査(インスペクション)費
国土交通省が定める講習(既存住宅状況調査技術者講習規定(平成29年国土交通省告示第81号)による講習)を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査費用
⑩ 測量・登記費
空き家所有者等から支援法人が空き家を取得する際に必要な測量・土地建物の登記に要する費用
⑪ 家財処分費
支援法人が空き家所有者等の同意を得て行う、残置された家財道具の処分運搬費
⑫ 改修費
子育て世帯向けの住宅、こども場所その他町長が認める地域活性化に資する施設として、空き家の賃貸又は転貸を行う際に必要となる改修工事費
⑬ DIY改修材料費
空き家の改修について専門業者へ委託せず、支援法人の構成員や、活用希望者及び空き家の改修に興味がある県民等が自ら工事をするための材料費。
⑭ 解体費
支援法人が自ら又は委託により行う、空き家の解体の際に必要となる工事費及び残置された家財道具又は産業廃棄物の処分運搬費。
⑮ 跡地活用費
空き家を解体した跡地を、支援法人が所有又は賃借した上で、こども場所その他町長が認める地域活性化に資する施設として、支援法人が実施主体となり活用する際の舗装等や当該土地の活用に附帯する工事に要する費用。
2 計上できない経費
本補助事業では、次のような経費は計上することはできない。
① 土地購入、不動産購入、水道分担金、竣工式等式典の費用
② 事業の補助員等に支払う経費のうち、労働時間に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナス等の各種手当)
ただし、労働者派遣事業者との契約により技術者等を受け入れるために必要な経費については計上可能。
③ 耐用年数が1年を越えるような備品等の購入費
耐用年数が1年を越えるような備品等についてはリース等により対応すること。
④ 懇親会等の事業の執行上特に必要でない飲料費、食費等
⑤ 国内外を問わず、シンポジウム、セミナー等支援法人の活動によらない単なる会合等への出席のための交通費、宿泊費、参加費
⑥ 事業中に発生した事故・災害の処理のための経費
⑦ 空き家の改修工事を行う建築物と一体でない家具、調度品、絨毯、カーテン等の制作・購入又は借用のための費用
⑧ その他、当該事業の実施に関連性のない経費、工事費、材料費
(補助事業により得られた成果等の取扱い)
第7条 当該補助事業によって得られた成果を、長崎県及び町が自らの判断により一般に公開することを妨げないことを、補助金の交付を受けることができる条件とする。
2 当該補助事業により収集した又は利活用した空き家及び空き家所有者等の情報(以下「取得情報」という。)は、あらかじめ空き家所有者等に同意を得るなど関係法令の遵守の上、長崎県及び町へ情報提供することを、補助金の交付を受けることができる条件とする。
3 補助事業者となった支援法人は、取得情報を10年間保存しなければならない。
4 当該補助事業を終了する際は、取得情報を町又は業務を承継する支援法人に引き継ぐものとする。
(補助事業者である支援法人の責務)
第8条 補助事業者となった支援法人は、本事業による空き家の相談対応や活用、管理等の取組が、県内外で幅広く活用されるよう、積極的に情報発信に努めなければならない。
2 補助事業者となった支援法人は補助事業年度ごとに、当該年度の成果を、町の助言を受けながら無償で公開しなければならない。
3 補助事業者となった支援法人は、当該補助事業の成果が最大化するよう、他の支援法人との相互連携に努めるものとする。
(状況報告等)
第10条 補助事業者となった支援法人は、補助事業等の執行の状況を長崎空き家deミライ創出事業状況報告書(別添様式)により隔月ごとに行うものとし、その提出期限は奇数月の月末までとする。
(1) 第9条第1項の申請で添付した書類の内、変更となるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 第9条第1項の申請で添付した書類の内、変更となるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告に係る補助対象経費は、事業に使用したものと町が明確に区分・判別できるもので、かつ、交付決定日以降に支出され、支出証拠書類によって金額が確認できるものに限る。
2 町長は、補助の内容がこの要綱に定める内容に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し東彼杵町長崎空き家deミライ創出事業不適合通知書(第11号様式)により通知した上で、是正を指導するものとする。
(意見の聴取及び立入調査)
第16条 町長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得た上で法人事務所、補助対象となる空き家等への立入りを行うことができるものとする。
(その他)
第17条 他の公的補助金等の対象となる事業は、補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分についてのみ、補助対象とすることがある。
2 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。
3 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
4 規則第22条の規定による町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、町長が定めるところによりその収入の全部又は一部を市町に納付しなければならない。
5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別表1
交付の対象となる経費 | 項目 | 経費の内容等 |
支援法人の実施計画に基づく事業経費(ソフト事業) | (1) 支援法人運営費 | ・給与 ・賃金 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託費 ・使用料、家賃及び賃借料 等 |
(2) 情報発信、普及啓発、相談対応、活用提案、管理等 | ・給与 ・賃金 ・報酬 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託費 ・使用料 ・賃借料 等 | |
支援法人の実施計画に基づく事業経費(ハード事業) | (3) 売却等に伴う調査、測量・登記又は家財処分 | ・既存住宅状況(インスペクション) ・測量・登記費(支援法人が空き家を取得する場合に限る。) ・家財処分費(支援法人が家財処分をする場合に限る。) |
(4)空き家の改修 | 設備の更新、内外装工事、間取りの変更、部屋等の増築 等 | |
DIY改修に要する材料の購入 | 専門業者へ委託せず、空き家の設備の更新、内外装工事、間取りの変更、部屋等の増築等を自ずから行う場合の材料費 | |
(5) 解体及び跡地活用 | ・解体費(家財処分費を含む) ・跡地活用費 |
注) 事業の目的に鑑みて著しく高価な装飾、材料又は設備等を使用した部分の改修工事費は補助対象外とする。
別表2
(い) | (ろ) |
支援法人運営費 | (1) 申請金額の積算根拠となる資料 (2) その他町長が必要と認める書類 |
空き家に関する情報発信、普及啓発、相談対応、活用提案、管理等 | (1) 申請金額の積算根拠となる資料 (2) その他町長が必要と認める書類 |
売却等に伴う調査、測量・登記又は家財処分 | (1) 既存住宅状況調査(インスペクション)を実施する者の資格証(実施する場合) (2) 申請金額の積算根拠となる見積り等の資料 (3) その他町長が必要と認める書類 |
空き家の改修、DIY改修に要する材料の購入 | (1) 当該空き家の所有者が確知できる図書(建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等) (2) 当該空き家を賃貸しようとする活用希望者の概要が分かる資料(子育て世帯向けの住宅の場合は転居前の住民票、こども場所・地域活性化に資する施設の場合は、活用希望者の定款や事業概要) (3) 空き家の案内図、位置図(住宅地図など) (4) 改修部分の平面図(改修工事前後) (5) 見積書や補助対象工事費の内訳書 (6) 現況写真(補助対象となる空き家の全景写真及び補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの) (7)その他市町長が必要と認める書類 |
解体及び跡地活用 | (1) 当該空き家及びその敷地の所有者が確知できる図書(土地・建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等) (2) 当該空き家及びその敷地を支援法人が所有する又は空き家所有者等から借上げることが分かる図書 (3) 跡地活用の概要及び維持管理の方針が分かる資料 (4) 空き家及びその敷地の案内図、位置図(住宅地図など) (5) 解体・跡地活用工事部分の配置図(解体工事前後) (6) 見積書や補助対象工事費の内訳書 (7) 現況写真(解体工事の対象となる空き家の全景写真及び補助を受ける跡地活用工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの) (8) その他町長が必要と認める書類 |
別表3
(い) | (ろ) |
支援法人運営費 | (1) 領収書の写し等(支払が確認できるもの) (2) 給与、賃金を支払った場合は、支援法人との雇用の関係が分かる図書 (3) 給与・賃金支払台帳 (4) その他町長が必要と認める書類 |
空き家に関する情報発信、普及啓発、相談対応、活用提案、管理等 | (1) 領収書の写し等(支払が確認できるもの) (2) 給与、賃金を支払った場合は、支援法人との雇用の関係が分かる図書 (3) 給与・賃金支払台帳 (4) その他町長が必要と認める書類 |
売却等に伴う調査、測量・登記又は家財処分 | (1) 既存住宅状況(インスペクション)報告書(実施した場合) (2) 調査、測量・登記又は家財処分を行った契約書等の写し (3) 実施中及び成果品写真 (4) 領収書等の写し(支払が書面で確認できるもの) (5) その他町長が必要と認める書類 |
空き家の改修、DIYに要する材料の購入 | (1) 当該空き家を賃貸した活用希望者の状況が分かる資料(子育て世帯向けの住宅の場合は転居後の住民票、こども場所・地域活性化に資する施設の場合は、賃貸借契約書の写し等) (2) 施工中及び完成写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの) (3) 領収書等の写し(支払が書面で確認できるもの) (4) 工事請負契約書がある場合は、工事請負契約書の写し (5) 空き家所有者等のアンケート (6) 活用希望者のアンケート (7) その他町長が必要と認める書類 |
解体及び跡地活用 | (1) 支援法人が跡地を所有した又は空き家所有者等から借上げたことが分かる図書(売買契約書、賃貸借契約書の写し等) (2) 施工中及び完成写真(補助を受ける解体工事・跡地活用工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの) (3) 領収書等の写し(支払が書面で確認できるもの) (4) 工事請負契約書がある場合は、工事請負契約書の写し (5) 空き家の跡地の維持管理計画書 (6) 空き家所有者等のアンケート (7) 活用希望者のアンケート (8) その他町長が必要と認める書類 |