○東彼杵町補助金等交付規則

平成16年4月21日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、町が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金、助成金、補給金、奨励金、交付金その他これらに類するものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(通則)

第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が町税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行わなければならない。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込みにあっては、契約に関する書類)に、次の各号に掲げる書類を添え、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) その他町長が必要と認めた書類

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定(契約承諾の場合を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 町長は第1項の調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(交付決定の除外)

第5条の2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、交付の決定を行わないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他町長が認めるもの

(補助金等の交付の条件)

第6条 補助事業者等は、東彼杵町情報公開条例(平成13年条例第14号)に基づき、当該補助事業等に係る文書の公開をしなければならない。

2 町長は、前項に定めるほか、補助事業等を適切に行わせるため、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) この規則を遵守すること。

(5) その他補助金等の交付の目的を達成するため、町長が必要と認めた事項

(補助金等の交付の決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときには、当該通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は補助金等の交付の決定後、天災地変その他事情の変更により補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき又は、遂行できなくなったとき(補助事業者等の責に帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

2 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行等)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく町長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金については、その交付の目的に反してその交付を受けたことになることを含む。)をしてはならない。

(関係書類の整備)

第11条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第12条 町長は、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることができる。

(実地調査)

第13条 町長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。

(補助事業等の遂行等の指示)

第14条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に必要な指示をすることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。この場合において、町長は、補助事業者等が前項の規定による指示の内容に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとらないときは、第19条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(事業報告書の提出)

第15条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき(原則として登記できるものは登記後とし、又補助対象事業等が継続して行われている場合は、各年度の第4・四半期とする。)又は補助事業等の廃止の承認を受けたときには、補助金等事業報告書(様式第3号)に、その他町長が必要と認める必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第16条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正の為の措置)

第17条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令によって行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第18条 町長は、第16条の規定による補助金等の額の確定後に補助金等を交付するものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額に満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。

(決定の取消し)

第19条 町長は、補助事業者等が第5条の2各号のいずれかに該当することが判明し、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の内容又はこれに付した条件その他法令、条例、及び規則に基づく町長の処分又は命令に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第5条第3項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第20条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第21条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とする。)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 前項の場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときには、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの

(書類の保存)

第23条 補助事業者等は、補助事業等の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金等の交付手続の特例)

第24条 町長は、別に定めるところにより、第4条第7条第15条又は第16条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合又は省略して補助金等を交付することができる。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、補助金等の名称、目的、額及び補助率並びに交付の対象並びに補助事業等の内容その他補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補則)

第26条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は公布の日から施行し、平成16年度分補助金等から適用する。

(平成24年7月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町補助金等交付規則

平成16年4月21日 規則第22号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計/ 補助金等
沿革情報
平成16年4月21日 規則第22号
平成24年7月27日 規則第17号
平成29年5月15日 規則第14号
令和3年12月1日 規則第29号