○東彼杵町長崎空き家deミライ創出事業制度要綱
令和6年8月28日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家の所有者等が、空き家の活用や管理の方法、除却に係る情報を容易に入手し、相談できる環境が少ない現状において、空き家の相談対応や活用、管理等に取り組む空家等管理活用支援法人に対し、東彼杵町(以下、「町」という。)が長崎県と連携して支援を行うことで、迅速かつ柔軟な空き家対策の推進及び空き家を活用したこども場所等の整備により、地域を持続可能な未来へとつなげていくことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 法
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)をいう。
(2) 空家等管理活用支援法人
法第23条に基づき、市町の指定を受け、空き家の相談対応や活用、管理等に積極的に取り組む町内に本社(本店)若しくは類似の拠点を有している民間事業者(以下「支援法人」という。)をいう。
(3) 空き家
現在使用されていない又は将来使用されなくなるおそれがある戸建て又は長屋建ての建物をいう。
(4) 空き家所有者等
空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者、その相続人又は空き家の管理者その他町長が認める者等をいう。
(5) 活用希望者
空き家の活用を希望する者で、空き家所有者等の3親等以内の者でない者をいう。
(6) 子育て世帯
満18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。)のいる世帯をいう。
(7) こども場所
こどもたちの居場所・遊び場や子育て世帯などへの各種支援拠点等をいう。
(1) 事業に取り組む体制、組織、構成するメンバー
(2) 個人情報の適切な管理を行うための方針
(3) 事業内容
(4) 目標(対応する空き家数)
(5) 事業計画期間
(6) 事業収支計画
(7) 事業スケジュール
(8) 以下の実施方法(誰が、どのような方法で、どのくらいの時間をかけるのか)
【情報の提供又は相談】
・空き家所有者等への情報発信と活用につなげるまでのプロセス
・空き家所有者等からの相談対応
・活用希望者からの相談対応
・空き家所有者等と活用希望者のマッチングの方法 など
【定期的な空き家等の状態の確認、活用のために行う改修】
・定期的な空き家等の状態の確認方法及びその効率性
・既存住宅状況調査(インスペクション)の実施
・(子育て世帯向けの賃貸住宅、こども場所その他地域活性化に資する施設など)活用希望者のニーズに応じた候補物件の調査と選定
・空き家所有者等との交渉と借上げ(転貸を行う場合)
・活用希望者との賃貸契約(転貸を行う場合)
・空き家の改修(DIYによる改修含む) など
【空き家等の所有者の探索】
・空き家の所有者関連情報の探索方法及びその効率性
・市町との所有者関連情報の共有方法 など
【調査研究】
・空き家対策を効果的に進めるための官民の役割分担についての研究
・支援法人どうしの効果的な横連携のあり方についての研究
・本事業終了後も自立かつ継続して事業展開するための事業モデル構築に関する研究 など
【普及啓発】
・空き家所有者等及び活用希望者への効果的な情報発信
・空き家改修や活用希望者の募集等にかかるイベント等の実施
・本事業の成果発表の方法 など
【その他の空き家等の管理又は活用を図るために必要な事業】
(9) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の申請があった場合は、支援法人が提出する実施計画の審査について、県より助言を受けることができる。
3 町長は支援法人が提出する実施計画について、第1条の目的の達成に有効であると認めるときはその認定を行い、申請者に通知するものとする。
(県と町の役割)
第5条 町は、支援法人が申請する実施計画を審査の上で認定する。
2 町は、支援法人からその業務の遂行のため空き家等の所有者等を知る必要があるとして、空き家等の所有者等に関する情報の提供の求めがあったときは、法や関連するガイドライン等(※)に基づき、当該空き家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供する。
※国土交通省が定める「空家等管理活用支援法人の指定等の手引き」及び「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」(平成30年6月)
3 県及び町は、県内の支援法人どうしが意見交換する場を設け、相互連携を図ることができるように配慮すると共に、支援法人の取組みを空き家所有者等へ積極的に周知する。
4 前3項について、町は県に対し報告及び情報提供を行う。
(支援法人の役割)
第6条 支援法人は、本事業による空き家の相談対応や活用、管理等の取り組みが、県内外で幅広く活用されるよう、積極的に情報発信に努めなければならない。
2 支援法人は補助事業年度ごとに、当該年度の成果を、町の助言を受けながら公表しなければならない。
(町の補助)
第7条 町は、長崎空き家deミライ創出事業を行う支援法人に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。補助の実施に必要な事項は、別途定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。