○東彼杵町いじめによる重大事態再調査委員会条例
令和6年1月23日
条例第2号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による報告に係る重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生を防止するため、町長の附属機関として、東彼杵町いじめによる重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 再調査委員会は、町長が必要と認めるときにおいて、法第28条第1項の規定による調査の結果について法第30条第2項の規定による調査(以下「再調査」という。)を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 再調査委員会は、次に掲げる者で、当該再調査に係る法第28条第1項の調査を行った組織の構成員以外のもののうちから、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
(1) 弁護士
(2) 児童等の医療又は心理に関する学識経験を有する者
(3) 教育に関する学識経験を有する者
2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査する必要があるときは、再調査委員会に臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は、第1項の規定にかかわらず、当該特別の事項を調査するために必要な知識を有する者で、当該再調査に係る法第28条第1項の調査を行った組織の構成員以外のもののうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から報告の日までとする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項を調査する期間とする。
(委員長)
第5条 再調査委員会に委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 再調査委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 再調査委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 再調査委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 再調査委員会は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、再調査委員会に諮って会議を公開することができる。
(調査員)
第7条 再調査委員会に、その所掌事務の遂行に必要な調査を行わせるため、再調査委員会の求めに応じ、調査員若干人を置くことができる。
2 調査員は、当該再調査に係る法第28条第1項の調査を行った以外のもののうちから、町長が委嘱する。
3 調査員は、その者の委嘱に係る調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 調査員には、別表に基づき謝礼及び費用弁償を支給する。
(委員等以外の者の出席等)
第8条 再調査委員会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(費用弁償)
第9条 委員及び臨時委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第7号)第3条第3項及び職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号。この条において「旅費条例」という。)第14条の規定にかかわらず、旅費条例第14条に規定する日当の額は、5,400円とする。
3 前条の規定により再調査委員会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、東彼杵町立学校に勤務する職員及び東彼杵町の職員には、支給しない。
4 前項に規定する費用弁償の種類、額及び算定方法並びに支給方法については、参考人等に対する実費弁償に関する条例(昭和50年条例第20号)に定める参考人等の例による。
(守秘義務)
第10条 委員、臨時委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
区分 | 内訳 |
調査員に対する謝礼の額 | 調査等1日あたり 40,000円以内で町長が定める額 |
調査員に対する費用弁償の額 | 職員の旅費に関する条例の規定に基づき職員に支給される旅費の算定方法に準じて算定された額 |