○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、町長が別に定める場合を除くほか、日額により定めたものについてはその月分を翌月の10日までに、月額で定めたものについてはその月の末日までに、年額で定めたものについては7月、9月、12月及び3月の4回にわけて支給する。

3 年額で定めたものが年の中途で就職又は退職したときは就職又は退職した日の属する月分を含め月割計算により算出した額を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

4 月額で定められたものが月の中途で就職した時は就職した日の属する月から、退職した時は退職した日の属する月まで報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は職員等の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)の規定による旅費支給の例によって支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、特別職報酬等審議会委員については昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年6月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和56年3月1日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年9月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月17日から適用する。

(昭和59年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

(昭和59年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。ただし、報酬額を年額で定めるものについては、昭和60年10月1日から適用するものとする。

(昭和61年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第8項、第9項まで及び第13項から第17項までの規定は昭和61年4月1日から(中略)施行する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年8月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月13日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月13日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月17日条例第21号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第17号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月25日条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第15号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年度から適用する。

(平成18年12月14日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日条例第17号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する場合においては、この条例による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、なお、従前の例による。

(教育委員会委員長に係る経過措置)

3 前項に規定する場合における改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、この条例による各条例の改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月17日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年6月25日から適用する。

(令和元年12月17日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

報酬表

区分

報酬の額

備考

教育委員会

委員

年額 250,000円


農業委員会

会長 基本額

年額 322,000円


加算額

予算の範囲内で町長が定める額

委員 基本額

年額 250,000円


加算額

予算の範囲内で町長が定める額

監査委員

知識経験者

月額 46,000円


議会代表

月額 45000円

選挙管理委員会

委員長

日額 6,300円


委員

日額 6,000円

国民健康保険運営協議会委員


日額 6,000円


固定資産評価審査委員


日額 6,000円


民生委員推薦委員


日額 6,000円


公民館運営審議会委員


日額 6,000円


社会教育委員


日額 6,000円


スポーツ推進委員


日額 6,000円


教育支援委員会委員


日額 6,000円


いじめ等に関する調査委員会委員


日額80,000円以内で、任命権者が町長と協議して定める額


いじめによる重大事態再調査委員会委員

委員

臨時委員

日額80,000円以内で町長が定める額


交通安全対策協議会委員


日額 6,000円


特別職報酬等審議会委員


日額 6,000円


町営住宅入居者選考委員


日額 6,000円


選挙長・開票管理者


国会議員の選挙等の経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる額


投票管理者



選挙・開票立会人



投票立会人



期日前投票管理者



期日前投票立会人



農村地域工業導入促進対策審議会委員


日額 6,000円


医師


予算計上額


学校薬剤師


予算計上額


文化財審議会委員


日額 6,000円


環境審議会委員


日額 6,000円


農地和解仲介委員


日額 6,000円


農業振興地域整備促進協議会委員


日額 6,000円


防災会議委員・幹事


日額 6,000円


予防接種健康被害調査委員会委員


日額 12,000円


農業構造改善事業推進員


日額 6,000円


学校給食センター運営委員会委員


日額 6,000円


農村環境改善センター運営協議会委員


日額 6,000円


奨学生選考委員


日額 6,000円


行財政運営審議会委員


日額 6,000円


都市計画審議会委員


日額 6,000円


歴史民俗資料館運営委員


日額 6,000円


東彼杵町振興懇話会委員


日額 6,000円


情報公開審査会

会長

日額 18,000円


委員

日額 15,000円

個人情報保護審査会

会長

日額 18,000円


委員

日額 15,000円

国民保護協議会委員・幹事


日額 6,000円


鳥獣被害対策実施隊員


予算計上額


子ども・子育て会議委員


日額 6,000円


ふるさとの水を守る審議会委員


日額 6,000円


産業医


予算計上額


農地利用最適化推進委員

基本額

年額 214,000円


加算額

予算の範囲内で町長が定める額

景観審議会委員


日額 6,000円


食育推進会議委員


日額 6,000円


特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月20日 条例第7号

(令和6年1月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第7号
昭和39年3月12日 条例第7号
昭和40年3月24日 条例第7号
昭和42年3月14日 条例第6号
昭和43年3月14日 条例第11号
昭和43年6月14日 条例第21号
昭和44年3月13日 条例第8号
昭和45年3月14日 条例第8号
昭和46年3月15日 条例第8号
昭和47年3月14日 条例第6号
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和48年12月20日 条例第24号
昭和49年3月13日 条例第5号
昭和50年3月13日 条例第5号
昭和50年7月1日 条例第18号
昭和51年3月13日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和53年3月14日 条例第3号
昭和53年7月5日 条例第13号
昭和54年3月16日 条例第2号
昭和54年9月26日 条例第13号
昭和55年3月15日 条例第2号
昭和55年7月1日 条例第11号
昭和55年12月24日 条例第22号
昭和56年3月17日 条例第5号
昭和57年3月17日 条例第2号
昭和58年6月30日 条例第10号
昭和58年9月24日 条例第13号
昭和59年3月13日 条例第1号
昭和59年3月24日 条例第4号
昭和60年12月23日 条例第12号
昭和61年3月26日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成元年6月27日 条例第19号
平成元年8月19日 条例第20号
平成2年3月13日 条例第4号
平成2年7月19日 条例第15号
平成3年3月13日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第6号
平成3年12月17日 条例第21号
平成4年3月13日 条例第1号
平成4年6月22日 条例第14号
平成4年9月18日 条例第17号
平成5年6月21日 条例第18号
平成6年3月25日 条例第5号
平成6年12月19日 条例第17号
平成8年3月13日 条例第1号
平成9年3月12日 条例第2号
平成9年6月26日 条例第14号
平成10年6月20日 条例第10号
平成10年12月21日 条例第15号
平成13年3月13日 条例第5号
平成14年12月16日 条例第20号
平成15年3月13日 条例第8号
平成15年7月23日 条例第15号
平成15年9月25日 条例第18号
平成16年3月15日 条例第6号
平成16年3月30日 条例第22号
平成17年3月14日 条例第4号
平成17年6月27日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第15号
平成18年6月16日 条例第22号
平成18年12月14日 条例第35号
平成19年3月15日 条例第2号
平成20年9月22日 条例第18号
平成22年4月1日 条例第9号
平成24年3月19日 条例第6号
平成24年12月27日 条例第49号
平成25年3月27日 条例第12号
平成25年7月1日 条例第23号
平成25年9月17日 条例第28号
平成26年12月17日 条例第17号
平成27年3月19日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第5号
平成28年12月21日 条例第28号
平成29年3月29日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第3号
令和元年6月11日 条例第21号
令和元年12月17日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第2号
令和3年3月9日 条例第1号
令和4年6月9日 条例第15号
令和5年3月8日 条例第4号
令和6年1月23日 条例第1号
令和6年1月23日 条例第2号