○参考人等に対する実費弁償に関する条例

昭和50年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 法令の定めるところにより出頭した参考人等及び町の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した者に対する実費の弁償については、この条例の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 次の各号に掲げる者(以下「参考人等」という。)に対しては実費弁償として職員等の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)の規定を準用して旅費を支給する。ただし、職員等の旅費に関する条例第14条第2項及び第18条第1項の規定にかかわらず定額の日当を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者

(2) 地方自治法第100条第1項の規定により議会の求めにより出頭した者

(3) 地方自治法第199条第8項の規定により、監査委員の求めにより出頭した者

(4) 地方自治法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者

(5) 地方自治法第115条の2第2項の規定により出席を求められた参考人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により固定資産評価審査委員会の求めにより出席した者

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に証人として喚問された者

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会の求めにより出頭した者

(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者

(10) 町の依頼により旅行した者

2 前項の規定にかかわらず、実費弁償の他に町から報償費の支払を受ける者については、日当は支給しない。

第3条 前条に掲げる者が実費弁償を受けようとするときは、出頭に関する書類の写に現住所、出発年月日及び到着年月日等を記載した書類を添付して、それぞれ町長、議長、委員会又は委員に提出しなければならない。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第8項、第9項まで及び第13項から第17項までの規定は昭和61年4月1日から(中略)施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号及び第5号の改正規定は、平成25年3月1日より施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

参考人等に対する実費弁償に関する条例

昭和50年7月1日 条例第20号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和50年7月1日 条例第20号
昭和50年9月25日 条例第22号
昭和51年3月13日 条例第4号
昭和57年12月23日 条例第26号
昭和61年3月26日 条例第2号
平成21年3月13日 条例第5号
平成22年6月15日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第50号
平成25年3月27日 条例第7号