○東彼杵町いじめ等に関する調査委員会設置条例

令和6年1月23日

条例第1号

(設置)

第1条 東彼杵町立学校に在籍する(在籍していた場合を含む。)児童・生徒(以下「児童等」という。)の事故に関し、いじめの事実、事故といじめとの関係及び東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が執るべき措置その他の事項についての調査・審議並びにいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合に同項の調査を行うため東彼杵町いじめ等に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)を教育委員会の附属機関として設置する。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査・審議し、答申する。

(1) いじめの事実に関すること。

(2) 自死といじめとの関係に関すること。

(3) 自死に至る過程や心理の検証に関すること。

(4) 学校及び教育委員会が執るべき措置に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織等)

第3条 調査委員会は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱する6人以内の委員をもって組織する。

(1) 弁護士

(2) 児童等の医療又は心理に関する学識経験を有する者

(3) 教育に関する学識経験を有する者

2 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。

(委員長)

第4条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 調査委員会は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、調査委員会に諮って会議を公開することができる。

(調査員)

第6条 調査委員会に、その所掌事務の遂行に必要な調査を行わせるため、調査委員会の求めに応じ、調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は、調査委員会からの推薦により教育委員会が委嘱する。

3 調査員は、その者の委嘱に係る調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 調査員には、別表に基づき謝礼及び費用弁償を支給する。

(委員以外の者の出席等)

第7条 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(費用弁償)

第8条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第7号)第3条第3項及び職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号。この条において「旅費条例」という。)第14条の規定にかかわらず、旅費条例第14条に規定する日当の額は、5,400円とする。

2 前項の規定は、第6条第4項の費用弁償にも適用する。

3 前条の規定により調査委員会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、東彼杵町立学校に勤務する職員及び東彼杵町の職員には、支給しない。

4 前項に規定する費用弁償の種類、額及び算定方法並びに支給方法については、参考人等に対する実費弁償に関する条例(昭和50年条例第20号)に定める参考人等の例による。

(守秘義務)

第9条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

区分

内訳

調査員に対する謝礼の額

調査等1日あたり 40,000円以内で、任命権者が町長と協議して定める額

調査員に対する費用弁償の額

職員の旅費に関する条例の規定に基づき職員に支給される旅費の算定方法に準じて算定された額

東彼杵町いじめ等に関する調査委員会設置条例

令和6年1月23日 条例第1号

(令和6年1月23日施行)