○東彼杵町地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱
令和4年9月26日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年2月10日告示第15号。以下「設置要綱」という。)に基づき任用された地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、家賃等を予算の範囲内で補助することについて、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 東彼杵町地域おこし協力隊家賃等補助金の補助対象者は隊員とし、補助対象は次のものとする。
(1) 住居の賃借料
(2) 住居備付け駐車場の賃借料
(1) 住居又は住居備付け駐車場に係る所有権又は売買もしくは賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)が隊員の3親等以内の親族である場合
(2) 所有者等が隊員と生計を一にすると認められる場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、月額5万円を限度とする。
(補助期間)
第4条 補助期間は、設置要綱第8条に規定する隊員の任用期間とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする隊員は、東彼杵町地域おこし協力隊家賃等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃貸借契約書等の写し
(2) 住居備付け駐車場の賃貸借契約書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第7条 補助金の請求は、東彼杵町地域おこし協力隊家賃等補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(変更承認申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた隊員は、当該補助金の申請の内容に変更が生じた場合は、東彼杵町地域おこし協力隊家賃等補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 隊員は、補助金の交付決定に係る補助対象の支払が完了したときは、完了の日から30日以内に、補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合は4月30日までに、東彼杵町地域おこし協力隊家賃等補助金実績報告書(様式第6号)に補助事業の支払内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた隊員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 特別な事由なく町税等を滞納したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。