○東彼杵町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年2月10日

告示第15号

東彼杵町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 任用型地域おこし協力隊員(第6条―第11条)

第3章 委託型地域おこし協力隊員(第12条―第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、本町への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、東彼杵町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が任用する地域おこし協力隊員をいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する地域おこし協力隊員をいう。

(地域おこし協力隊員の要件)

第3条 地域おこし協力隊員は、次の各号の要件を全て満たす者を対象とする。

(1) 生活の拠点を、次に掲げる都市地域から東彼杵町内に移し、住民票を異動させる者

 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域(以下「法指定地域」という。)以外の都市地域

 3大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、法指定地域以外の都市地域

(2) 町内に1年以上の滞在を予定している者

(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(4) 普通自動車免許を有している者

(任務)

第4条 地域おこし協力隊員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林水産業への支援活動

(2) 水源・環境保全への支援活動

(3) 地域行事等の支援活動

(4) 住民の生活支援活動

(5) 都市及び他市町との交流支援活動

(6) 地域おこしの支援活動

(7) その他、町長が必要と認めた活動

2 地域おこし協力隊員は、その年度の活動状況について、実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて、年度末までに町長へ提出しなければならない。

(秘密の保持)

第5条 地域おこし協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

第2章 任用型地域おこし協力隊員

(任用)

第6条 任用型地域おこし協力隊員(以下、任用型隊員という)は、第3条の要件を満たした応募者の中から選考し、町長が任用する。

(身分)

第7条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第8条 任用型隊員の任用期間は1年以内とし、当該年度を越えないものとする。ただし、初年度は委嘱状交付の日から当該年度末までとする。

2 隊員は、最長3年間まで再任することができるものとする。

3 特別の事由があるときは、任用期間中であっても解任することができるものとする。

(給与等)

第9条 任用型隊員の給与等は、東彼杵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)で定める額とし、その支給方法は次のとおりとする。

(1) 報酬の支給は、毎月21日までに支給する。

(2) 町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。

2 町長は、任用型隊員に公務のための旅行を命じた場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和35年8月6日条例第12号)の例により旅費または費用弁償を支給する。

3 その他支援活動に必要と認められる車両・物品等は、東彼杵町が貸与する。

(勤務条件)

第10条 任用型隊員の勤務条件は、東彼杵町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第10号)による。

(社会保険等の適用)

第11条 任用型隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

2 任用型隊員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例により補償する。

第3章 委託型地域おこし協力隊員

(委託)

第12条 町長は、第3条の要件を満たした応募者及び任用型隊員の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、第4条第1項に規定する活動において、次のいずれかに該当する者を選考し、同条に規定する活動を委託する。

(1) 起業の実現可能性が高いと判断される者

(2) 町の課題を解決できると判断される者

2 委託内容については、町長と委託型地域おこし協力隊員(以下、委託型隊員という)双方の協議により決定し、業務委託契約書により締結する。

3 委託型隊員は、前項の業務委託契約書に則して、毎月の活動状況について東彼杵町委託型地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)及び東彼杵町委託型地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第3号)を作成し、翌月5日までに町長へ提出しなければならない。

(委託期間)

第13条 委託型隊員の委託期間は1年以内とし、当該年度を越えないものとする。ただし、初年度は、委嘱状交付の日から当該年度末までとする。また、委託期間は最長3年間まで再契約を可能とするが、任用型隊員から委託型隊員となった場合においては、任用型隊員であった期間を含めて最長3年間までとする。

(委託料)

第14条 町長は、委託型隊員に対し、活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

(委託契約の解除)

第15条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。

(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分な場合

(2) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(4) 委託型隊員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合

第4章 補則

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の東彼杵町地域おこし協力隊設置要綱(以下、旧要綱という)第5条の規定により委嘱を受けている地域おこし協力隊員は、この要綱に規定する任用型隊員とみなす。この場合において、当該隊員の任期は、旧要綱の規定による任期の残任期間とする。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年2月10日 告示第15号

(令和3年12月1日施行)