○職員等の旅費に関する条例

昭和35年8月6日

条例第12号

第1条 この条例は、公務のため旅行する本町職員に対し支給する旅費に関し諸般の規準を定め、公務の円滑なる運営に資するとともに支出の適正を図ることを目的とする。

2 町が前記の者に対し、支給する旅費に関しては、他の法令規定等に特別の定がある場合のほかこの条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため本町の旧勤務地から町外の新勤務地に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅費の支給)

第3条 本町職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行任命権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更するには、出張命令簿、又は旅行依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに出張命令簿等に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の様式及び記載事項等は別に町長が定める。

(出張命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り出張命令簿等(前条第3項の規定により変更された出張命令簿を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について航程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数を1日未満の端数が生じたときはこれを1日とする。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(同一地域滞在中の宿泊料の減額)

第9条の2 旅行者が同一地域に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数7日を超える場合にはその超える日数について、その10分の2に相当する額を定額から減じた額による。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び指定座席料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号の規定する運賃のほか急行料金

(3) 前号の線路による旅行をする場合には第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか指定座席料金

2 前項第2号に規定する急行料金は次に掲げるところによる。

(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。ただし、旅行命令権者の承認を得た場合は新幹線料金を支給することができる。

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第12条 航空賃は、現に支払った運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は別表の車賃に掲げる額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(日当)

第14条 日当の額は、別表の日当に掲げる定額による。

2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く外、50キロメートル未満の旅行の場合の日当は支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表の宿泊料に掲げる定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(講習会、研修視察旅行等の旅費)

第17条 職員が講習を受けるため又は研修会、視察旅行等に参加するため、旅行を命ぜられた場合の旅費若しくは外国旅行の旅費については第6条の規定にかかわらず、規則で定める。

(町内旅費)

第18条 町内において、交通機関を利用する場合には実費を支給する。

2 公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊する場合には実費額の宿泊料を支給することができる。

(旅費の調整)

第19条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上、この条例の規定により、旅費を支給した場合には不当の旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年8月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日より適用する。

(昭和42年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年2月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月11日から適用する。

(昭和46年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月30日から適用する。

(昭和48年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第11号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年9月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月13日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月18日条例第16号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年3月12日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

(平成18年12月14日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月1日以降に出発した旅行から適用する。

(平成20年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和5年12月6日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(1)日当及び宿泊料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

1,500円

12,000円

(2)移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

6級以上の職務にある者

117,000

134,000

165,000

204,000

270,000

284,000

304,000

353,000

5級以下の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

職員等の旅費に関する条例

昭和35年8月6日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和35年8月6日 条例第12号
昭和37年8月4日 条例第14号
昭和42年7月1日 条例第11号
昭和44年7月1日 条例第15号
昭和45年3月14日 条例第9号
昭和46年2月4日 条例第4号
昭和46年9月25日 条例第21号
昭和48年6月26日 条例第16号
昭和50年7月1日 条例第17号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和54年9月26日 条例第11号
昭和55年9月24日 条例第15号
昭和58年3月24日 条例第4号
昭和61年3月26日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年3月13日 条例第3号
平成3年9月18日 条例第16号
平成14年3月12日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第2号
平成16年3月15日 条例第10号
平成16年3月25日 条例第17号
平成18年3月28日 条例第14号
平成18年12月14日 条例第40号
平成19年7月1日 条例第13号
平成20年9月22日 条例第22号
平成24年3月19日 条例第5号
平成24年12月27日 条例第46号
令和3年6月9日 条例第12号
令和5年12月6日 条例第32号