○東彼杵町職員の懲戒処分の基準等に関する規則
令和2年11月9日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年東彼杵町条例第15号)の規定に基づき、職員の懲戒処分の基準等に関し必要な事項を定め、懲戒処分等に関する公正性、透明性を確保しつつ、非違行為に対して厳正に対処することを示すことにより、公務員としての自覚を喚起し、職員一人ひとりが全体の奉仕者として、高い倫理観を持って行動することで、不祥事の発生防止を図ることを目的とする。
(基本事項)
第2条 この規則は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものであり、具体的な処分量定の決定に当たっては、次に掲げるもののほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び当該職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為
(標準例)
第3条 懲戒処分の標準例は、別表のとおりとする。
2 標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
(非違行為の報告義務)
第4条 非違行為を行った職員は、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、職員に非違行為があった場合は、速やかに任命権者に職員の懲戒等事由発生報告書(別紙様式1)を提出しなければならない。
(処分の加重)
第5条 懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為の個別の内容に応じ、標準例より重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が、管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(処分の軽減)
第6条 懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為の個別の内容に応じ、標準例より軽い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(職員懲戒分限審査委員会)
第7条 任命権者は、懲戒処分等に相当すると思われる非違行為が発生したときは、東彼杵町職員懲戒分限審査委員会設置要綱(平成31年東彼杵町告示第8号)に基づく委員会の審議を経て、懲戒処分等を行うものとする。
(1) 訓告 懲戒処分には該当しないが、反省すべき点が多いと判断したとき、訓告書により注意を行うもの
(2) 厳重注意 訓告には該当しないが、反省すべき点があると判断したとき、文書又は口頭により注意を行うもの
(懲戒処分等の公表)
第9条 懲戒処分等を行った場合は、東彼杵町職員の懲戒処分等の公表基準により公表するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表
処分項目 | 処分事由 | 量定基準 | |
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | ||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 | |
(4) 勤務態度不良 | 勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
(5) 職場内秩序びん乱 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 | |
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | ||
(6) 虚偽申告 | 事実を捏造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は自治体の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | ||
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることができた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 | |
この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | 免職 | ||
イ 具体的に命令され、または注意喚起された情報セキュリティー対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | ||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 | |
(10) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ねその他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(11) 入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 | |
(12) 不適切な事務処理 | ア 故意又は過失により適切な事務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
イ 故意又は過失により適切な事務を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職又は減給 | ||
(13) 個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 | |
(14) 公文書の不適正な取扱い | ア 偽造・変造・虚偽公文書作成、破棄 | 免職又は停職 | |
イ 決裁文書の改ざん | 免職又は停職 | ||
ウ 公文書の改ざん・紛失・誤廃棄 | 停職、減給又は戒告 | ||
(15) セクシュアル・ハラスメント | ア 強制わいせつを行い、又は上司・部下等の関係に基づく影響力を用いて強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
ウ わいせつな言辞等の性的な言動の執拗な繰り返しにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職又は停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | ||
(16) パワー・ハラスメントほか全般的なハラスメント行為 | ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | 停職、減給又は戒告 | |
イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | 停職又は減給 | ||
ウ 強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | 免職、停職又は減給 | ||
(2)から(6)について、特に情状の重い場合は、停職 | |||
2 公金公物取扱い関係 | (1) 横領 | 公金又は公物を横領した職員 | 免職 |
(2) 窃取 | 公金又は公物を窃取した職員 | 免職 | |
(3) 詐欺 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | 免職 | |
(4) 紛失 | 公金又は公物を紛失した職員 | 戒告 | |
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員 | 戒告 | |
(6) 公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火・爆発を引き起こした職員 | 戒告 | |
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 | |
(9) 公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 | |
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | |
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 | |
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するにいたらなかったとき | 減給又は戒告 | |
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人のものを横領した職員 | 免職又は停職 | |
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | ||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 | |
(9) 賭博 | ア 賭博をした職員 | 減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博をした職員 | 停職 | ||
(10) 麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 | |
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 | |
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 | |
(13) 痴漢行為 | 公共の場所若しくは乗物において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 | |
(14) 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職又は減給 | |
4 収賄関係 | (1) 一般の収賄 | 免職又は停職 | |
(2) 金額が特に少ない等軽減事由がある場合 | 停職又は減給 | ||
5 情報資産の取扱い関係 | (1) 個人情報の不当利用等 | ア 職務上知ることができた個人情報を不当な目的に使用した職員 | 免職又は停職 |
イ 個人情報の取得、漏洩等不適切な処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した職員 | 減給又は戒告 | ||
(2) 情報セキュリティポリシー違反 | 本町セキュリティポリシーに違反する行為を行った職員 | 免職又は停職 | |
(3) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
6 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転 | ア 酒酔い運転を行ったとき | 免職又は停職 |
イ 酒酔い運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせたとき | 免職 | ||
ウ 酒気帯び運転を行ったとき | 免職、停職又は減給 | ||
エ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせたとき | 免職又は停職 | ||
オ エにおいて事故後の救護を怠る等措置義務違反をしたとき | 免職 | ||
カ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員、飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員 | 飲酒運転をした職員と同じ量定(関与の程度を考慮) | ||
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 人を死亡させ、又は重傷を負わせたとき | 免職、停職又は減給 | |
イ アにおいて措置義務違反をしたとき | 免職又は停職 | ||
ウ 人に傷害を負わせたとき | 減給又は戒告 | ||
エ ウにおいて措置義務違反をしたとき | 停職又は減給 | ||
(3) 交通法規違反 | ア 無免許運転を行ったとき | 停職又は減給 | |
イ 最高速度制限違反を行ったとき(50km/h以上) | 減給又は戒告 | ||
ウ 最高速度制限違反を行ったとき(30km/h以上50km/h未満) | 戒告又は訓告 | ||
エ イ、ウにおいて物の損壊に係る交通事故を起して措置義務違反をしたとき | 停職又は減給 | ||
(注1) 事情を知った同乗者及び黙認者については、その事情に照らし処分する。 (注2) 職員は交通事故があった場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。 (注3) 違反を起こしてから1年以内に再度違反を起こした場合は、処分を加算する。 (注4) この表の基準のほか、人身・物損事故を併発した場合は、処分を加算する。 (注5) 事故の情状によって処分を軽減又は加重することができる。 (注6) 交通法規等の違反を併せて行ったときは、処分を加算する。 | |||
7 監督責任 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、監督管理者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 |
(2) 非行の隠蔽黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | 停職又は減給 |