○東彼杵町職員懲戒分限審査委員会設置要綱
平成31年1月18日
告示第8号
(設置)
第1条 本町の職員に対し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分及び法第28条の規定に基づく分限処分(職員の意に反する降任、免職、休職及び降給等の処分をいう。以下同じ。)の実施について、その適正を期するため、東彼杵町懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査し、答申する。
(1) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(2) 法第28条の規定に基づく分限処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 課長級以上の職員で町長が任命する者1名
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、審査に関係がある課長等及び関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事故の審査を行う会議については、その会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。