○東彼杵町会計年度任用職員の給与の支給に関する規則

令和2年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東彼杵町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて条例第4条別表第2に掲げる等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められた号給とする。ただし、その号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、当該職務の級における地域別最低賃金額を上回る最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第5条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、会計年度任用職員として同種の職務で経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる任用期間の区分ごとの号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 12か月の任用期間であった者 4

(2) 9か月以上12か月未満の任用期間であった者 3

(3) 6か月以上9か月未満の任用期間であった者 2

(4) 3か月以上6か月未満の任用期間であった者 1

(パートタイム会計年度任用職員となった者の職務の級等)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により任用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の職務の級等の決定については、第2条から前条の規定を準用する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない場合は、前条の規定は適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬支給割合)

第7条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第17条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)

第8条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 条例第20条の規定により準用する給与条例第20条から第20条から3までに規定する期末手当を支給される範囲、期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第10条 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第28号)

この規則は、告示の日から施行する。

(令和3年1月18日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 改正前の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける号給が同日において受けていた号給に達しないこととなる職員は、改定後においてもそのままの号給とする。

別表 職種別基準表(第3条関係)

職種

学歴免許等

基礎号給

上限の号給

一般行政事務

高校卒

2級―5

2級―25

事務補助

高校卒

1級―12

1級―32

道路維持管理

高校卒

1級―25

1級―45

保健師、助産師

該当免許

2級―21

2級―41

正看護師

該当免許

2級―19

2級―39

准看護師

該当免許

2級―17

2級―37

管理栄養士

該当免許

2級―17

2級―37

栄養士

該当免許

2級―15

2級―35

調理員

高校卒

1級―16

1級―36

調理補助

高校卒

1級―14

1級―34

指導主事

該当免許

3級―55

3級―75

学習指導員

該当免許

2級―34

2級―54

学校事務補佐

高校卒

1級―12

1級―32

学習支援員

高校卒

1級―12

1級―32

学校用務補助員

高校卒

1級―12

1級―32

図書司書補助

高校卒

1級―12

1級―32

特別支援教育支援員

高校卒

1級―12

1級―32

主任介護支援専門員

該当免許

2級―19

2級―39

介護認定調査員(有資格)

該当資格

2級―17

2級―37

介護予防支援プランナー(有資格)

該当資格

2級―17

2級―37

介護予防事業支援員(有資格)

該当資格

2級―14

2級―34

公用車運転手

高校卒

1級―14

1級―34

プール監視員

高校卒

1級―36

1級―36

地域おこし協力隊


2級―25

2級―37

教育業務支援員

高校卒

1級―12

1級―32

外国語通訳支援員

高校卒

1級―12

1級―32

自立適応支援員

該当免許

2級―34

2級―54

小中一貫教育

該当免許

2級―34

2級―54

東彼杵町会計年度任用職員の給与の支給に関する規則

令和2年3月19日 規則第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月19日 規則第9号
令和2年6月22日 規則第28号
令和3年1月18日 規則第2号
令和3年9月8日 規則第19号
令和4年1月1日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第22号
令和5年9月22日 規則第25号