○東彼杵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月11日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の規定は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けたものをいう。第11条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 職員の給与に関する条例(昭和34年条例第14号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第15条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において正規勤務時間)という。」以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第10条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第15条及び前条の規定により準用する給与条例第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者という。)を同じくするものに限る。次項及び第18条において同じ。)の定めの合計が6月に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満の者に限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第12条 第8条の規定により準用する給与条例第15条及び第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。) である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の職務の級)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごと、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、第4条第1項の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の号給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第19条 第23条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第17条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎して日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員の1日の勤務時間に18を乗じた時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額よる報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度職員の報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与から控除)

第24条 給与条例第25条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第13条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行にかかる費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)の例による。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(東彼杵町嘱託職員に関する条例の廃止)

第2条 東彼杵町嘱託職員に関する条例(平成23年条例第5号))を廃止する。

(令和2年3月11日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この条及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)の一部を改正する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月6日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この条及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)の一部を改正する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月8日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東彼杵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この条及び次条において「会計年度任用職員給与条例」という。)の一部を改正する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

166,500

183,500

230,000

287,300

2

167,700

184,600

231,500

288,900

3

168,800

185,800

233,000

290,400

4

169,900

186,900

234,500

291,900

5

171,200

188,000

236,000

293,400

6

172,400

189,700

237,500

294,900

7

173,600

191,300

239,000

296,300

8

174,800

192,900

240,500

297,600

9

175,800

194,500

242,000

298,800

10

177,000

196,200

243,400

300,300

11

178,300

197,800

244,800

301,800

12

179,500

199,400

246,200

303,200

13

180,600

201,000

247,400

304,600

14

181,800

202,700

248,600

305,700

15

183,100

204,400

249,800

306,700

16

184,400

206,100

251,000

307,900

17

185,700

207,400

252,100

309,100

18

187,400

209,000

253,200

310,700

19

189,100

210,600

254,300

312,300

20

190,800

212,100

255,400

313,900

21

192,500

213,600

256,400

315,400

22

194,200

215,200

257,400

317,000

23

195,800

216,800

258,400

318,600

24

197,400

218,400

259,400

320,200

25

199,000

220,000

260,400

321,700

26

200,500

221,700

261,300

323,400

27

202,000

223,000

262,200

325,000

28

203,500

224,300

263,100

326,600

29

205,000

225,600

263,900

328,000

30

206,500

226,700

264,700

329,700

31

208,000

227,800

265,500

331,400

32

209,500

228,900

266,300

333,000

33

211,000

230,000

267,000

334,200

34

212,400

231,100

267,800

336,100

35

213,800

232,200

268,600

337,800

36

215,200

233,300

269,300

339,400

37

216,600

234,400

270,000

340,900

38

217,700

235,400

270,800

342,500

39

218,800

236,400

271,600

344,100

40

219,900

237,300

272,300

345,700

41

220,900

238,200

273,000

347,400

42

221,800

239,100

273,800

349,200

43

222,700

239,900

274,600

351,000

44

223,600

240,700

275,300

352,800

45

224,500

241,400

276,000

354,300

46

225,300

242,000

276,700

355,700

47

226,100

242,600

277,400

357,100

48

226,900

243,200

278,100

358,500

49

227,700

243,800

278,800

360,000

50

228,400

244,400

279,500

360,800

51

229,100

245,000

280,200

361,800

52

229,800

245,500

280,900

362,800

53

230,500

246,000

281,500

363,700

54

231,100

246,400

282,200

364,800

55

231,700

246,700

282,800

365,700

56

232,300

247,000

283,500

366,700

57

233,000

247,300

284,100

367,600

58

233,500

247,600

284,800

368,300

59

234,000

247,900

285,400

369,000

60

234,500

248,200

286,100

369,600

61

235,000

248,500

286,700

370,000

62

235,400

248,800

287,400

370,600

63

235,800

249,100

288,000

371,300

64

236,200

249,400

288,500

372,000

65

236,600

249,700

289,000

372,300

66

236,900

250,000

289,600

373,000

67

237,200

250,300

290,100

373,700

68

237,500

250,600

290,700

374,300

69

237,800

250,900

291,200

374,600

70

238,100

251,200

291,700

375,100

71

238,400

251,500

292,300

375,700

72

238,700

251,800

292,900

376,300

73

238,900

252,100

293,400

376,600

74

239,200

252,400

293,900

377,200

75

239,500

252,700

294,300

377,900

76

239,700

253,000

294,600

378,500

77

239,900

253,300

294,800

378,900

78

240,200

253,600

295,100

379,400

79

240,500

253,900

295,300

380,000

80

240,700

254,200

295,600

380,500

81

240,900

254,500

295,800

381,000

82

241,200

254,800

296,000

381,600

83

241,500

255,100

296,300

382,100

84

241,700

255,400

296,500

382,400

85

241,900

255,700

296,800

382,800

86

242,200

256,000

297,100

383,300

87

242,500

256,300

297,400

383,700

88

242,700

256,600

297,700

384,100

89

242,900

256,900

298,000

384,500

90

243,200

257,200

298,300

385,000

91

243,500

257,500

298,600

385,400

92

243,700

257,800

299,000

385,800

93

243,900

258,100

299,200

386,100

別表第2(第4条関係)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

一定の知識又は経験を必要とする職務

3級

相当の知識又は経験を必要とする職務

4級

民間での専門的な知識又は経験を必要とする職務

東彼杵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月11日 条例第13号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月11日 条例第13号
令和2年3月11日 条例第5号
令和4年3月10日 条例第6号
令和4年12月9日 条例第27号
令和5年12月6日 条例第29号
令和6年3月8日 条例第4号
令和6年12月13日 条例第33号