○東彼杵町ふるさと起業家支援事業補助金交付要綱
平成31年3月19日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町内で起業又は既存事業に加え、新たな事業展開を始めようとする事業者(以下「ふるさと起業家」という。)をふるさと応援寄附金制度の仕組みを活用して支援することで、地域活性化及び地域課題の解決を図ることを目的に、東彼杵町ふるさとまちづくり応援寄附条例(平成20年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第6号に定めるふるさと起業家支援事業について、予算の定めるところにより、東彼杵町ふるさと起業家支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に掲げるところによる。
(1) 地域資源 東彼杵町における農産物や農産加工品、工芸品、空き家、空き店舗、あるいは歴史や文化などのことをいう。
(2) 起業 地域資源を活用して、新たに事業を始めようとするもので、既存事業に加え新たな事業展開を始めようとする場合も含むものとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、以下の条件を全て満たす者とする。
(1) 東彼杵町内で起業しようとする個人又は法人であること。
(2) 町税を完納していること。
(3) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと、又は同条第2号に規定する暴力団員が役員ではないこと、若しくは暴力団と密接な関係がないこと。
(4) 国、地方公共団体又はこれらの全額出資による法人でないこと。
(5) 次に掲げる事業の全てに該当する事業を実施していないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項までに掲げる営業に係るもの
イ 宗教活動又は政治活動に関する事業に係るもの
(交付対象事業及び補助率等)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は以下の条件を全て満たすものとする。
(1) 地域資源を活用した起業であること。
(2) 条例の目的達成に寄与する事業であること。
(4) 補助金の交付の対象となる事業の内容、補助率は及び補助限度額は、別表第2のとおりとする。
(1) 事業認定申請書(様式第1号)
(2) 事業認定計画書(様式第2号)
(3) 町税の完納証明書
(4) 直近3箇年の決算書(新規創業者は除く)
(5) 定款、履歴事項全部証明書(法人のみ)
2 前項第2号の事業計画書には、以下の事項を全て記載するものとする。
(1) 事業計画の新規性、採算性
(2) 地域資源等の活用方法
(3) 事業費見込額及びふるさとまちづくり応援寄附金の目標金額、事業期間
(4) 寄附金額が目標金額に到達しなかった場合の事業実施の取扱い
(5) ふるさと未来投資家(ふるさと起業家支援事業の趣旨に賛同して寄附をした人。以下同じ。)への事業報告内容(案)
(6) ふるさと未来投資家への継続的なつながりをもつための取組内容
3 事業認定は、東彼杵町まちづくり応援補助金交付要綱第4条に定める東彼杵町まちづくり応援補助金審査会に審査を委任するものとする。
2 規則第6条第2項第1号の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の名称変更
(2) 事業の目的の変更
(3) 対象経費の総額の2割を超える増減
(事業認定の取消し)
第7条 町長は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、認定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により事業の認定を受けたとき。
(2) その他、この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。
(補助金額)
第9条 町長は、予算の範囲内において、前条で集まった寄附金の合計額から、サイト運営事業者に支払う手数料等を除いた額を上限に、認定事業の実施に要する費用を補助金として認定事業者に交付することができる。
(補助金の交付の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第8号)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第9号)
(2) 収支予算書(様式第10号)
(3) 事業費内訳書(見積書等事業費積算の根拠を示したもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 規則第6条第2項第1号の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の名称変更
(2) 事業の目的の変更
(3) 対象経費の総額の2割を超える増減
(4) 補助金の額の変更
(補助金交付の時期)
第13条 町長は、補助金交付額確定後に補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定した額の全部又は一部について概算払をすることができる。
(実績報告書)
第14条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業に係る実績報告書(様式第15号)に、次の書類を添付し、事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第16号)
(2) 収支精算書(様式第17号)
(3) 事業の内容を明らかにする報告書及び経費の内訳等
(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)
(5) 契約書及び領収書等の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象経費 |
・人件費(申請者及び申請者等の3親等以内の親族に係るものを除く。) ・官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、収入印紙代等を除く。) ・店舗等借入れ費(申請者又は申請者等の3親等以内の親族が所有する不動産に係る物を除く。) ・設備費・備品費(不動産・車両の購入費を除く。) ・原材料費 ・通信運搬費 ・光熱水費 ・知的財産等関係経費 ・謝金 ・旅費 ・マーケティング調査費 ・広報費 ・外注費 ・委託費 ・研修費 ・設計費 ・工事費(電気・ガス及び給排水等の附帯工事費を含む。) ・その他特に必要と認められる経費 |
別表第2(第4条関係)
補助率 |
10/10以内 |
補助金限度額 |
ふるさとまちづくり応援寄附金として集まった金額の合計額から、手数料等を除いた額 |