○東彼杵町ふるさとまちづくり応援寄附条例

平成20年9月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさと東彼杵へ想いを寄せ、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の東彼杵町に対する想いを実現化することにより、特色あるふるさとづくりと町民協働のまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東彼杵町の新しい魅力をつくりだす事業

(2) 東彼杵町に今あるものを活用する事業

(3) 魅力的な東彼杵町の基礎をまもる事業

(4) 東彼杵町民の生活をまもる事業

(5) 人と人をつなげ、未来へつなぐ事業

(6) ふるさと起業家支援事業

(7) ふるさと移住交流促進事業

(8) その他前条の目的の達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 町長は、寄附者が寄附金の使途を指定しなかったときは、前条第8号の事業の指定があったものとみなす。

(寄附金の管理運用)

第4条 寄附者から収受した寄附金は、東彼杵町ふるさと創生事業基金に繰り入れ、管理・運用するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、寄付金を基金に繰入れることなく、第2条各号の事業の財源に充てることができる。

2 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。

(運用状況の報告)

第6条 町長は、毎年度この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町ふるさとまちづくり応援寄附条例

平成20年9月22日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成20年9月22日 条例第16号
平成29年12月22日 条例第18号
令和2年3月11日 条例第8号