○東彼杵町債権管理条例施行規則
平成30年9月14日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町債権管理条例(平成30年東彼杵町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課長等」とは、東彼杵町財務規則(昭和39年規則第3号。ただし、教育長は除く。)第2条第9号に規定する主務課長、地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則(平成28年規則第19号)第1条に規定する水道課長、東彼杵町教育委員会事務局事務分掌規則(昭和46年教育委員会規則第1号)第2条に規定する次長及び東彼杵町学校給食センター管理運営規則(昭和56年教育委員会規則第1号)に規定する所長をいう。
(債権管理台帳)
第3条 課長等は、その所管に属する町の債権を適正に管理するため、条例第5条に規定する債権管理台帳を整備するものとする。
2 前項の債権管理台帳に記載する事項は、次に掲げるところによる。
(1) 町の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(3) 町の債権の額
(4) 町の債権の発生及び徴収に係る履歴
(5) 前各号に掲げるものほか、課長等が必要と認める事項
(町の私債権の放棄の手続等)
第4条 課長等は、条例第6条第1項の規定により町の私債権を放棄するときは、次に掲げる事項を記載した債権放棄に関する調書を作成し、一般会計及び特別会計に係る町の私債権については税財政課長を経て町長の決裁を、水道事業及び下水道事業に係る町の私債権については水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の決裁を受けなければならない。
(1) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(2) 町の私債権の名称
(3) 町の私債権の額
(4) 消滅時効の起算日及び満了日
(5) 放棄した事由
(6) その他必要な事項
2 条例第6条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(議会に報告する事項)
第5条 条例第6条第2項に規定により議会に報告する事項は、次に掲げるところによる。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した年月日
(3) 放棄した債権の件数
(4) 放棄した債権の額
(5) 放棄した事由
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成した台帳は、第3条に規定する債権管理台帳とみなす。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。