○東彼杵町債権管理条例

平成30年9月14日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、東彼杵町(以下「町」という。)の債権の管理に関し、必要な事項について定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 町の私債権 町の債権のうち、公債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権をいう。)以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令、他の条例又はこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、適切、かつ、効率的な町の債権の管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するために台帳を整備するものとし、その内容については、町長が別に定める。

(町の私債権の放棄)

第6条 町長は、地方自治法第96条第1項第10号に規定する債権放棄について、町の私債権が、次の各号の一に該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該町の私債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該債権について消滅時効が完成したとき。

(4) 強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該町の私債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、資力の回復が困難であると認められるとき。

(5) 徴収停止の措置をとった当該町の私債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、又は債務者の所在が依然として不明であり、これを履行させることが著しく不適当又は困難であると認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用と他に優先して納付を受ける本町が保有する債権と本町以外の者が保有する債権の額との合計額を超えないと見込まれるとき。

(7) 当該債権等の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

2 町長は、前項の規定により放棄したときは、決算を議会の認定に付する際に、議会に報告するものとする。

(読替え)

第7条 第4条第5条第6条及び前条第1項中「町長」とあるのは、水道事業及び下水道事業の事務に係るものについては、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第6条第1項の規定は、この条例の施行前に第6条第1項各号に該当する町の私債権についても適用する。

(令和元年12月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町債権管理条例

平成30年9月14日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計/
沿革情報
平成30年9月14日 条例第23号
令和元年12月9日 条例第18号