○東彼杵町学校給食センター管理運営規則

昭和56年3月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町立学校給食共同調理場の設置に関する条例(昭和55年条例第21号)第5条により管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)に次の職員並びに必要に応じて係長を置く。

(1) 所長

(2) 栄養士(県費による栄養教諭を含む。)

(3) 給食調理員

(4) 自動車運転手(委託による運転手を含む。)

(事業及び所掌事務)

第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(2) 予算の経理に関する事項

(3) 施設、設備及び備品の整理、管理に関する事項

(4) 職員の服務に関する事項

(5) 職員の人事の内申に関する事項

(6) 職員の保健衛生に関する事項

(7) 公印に関する事項

(8) 統計調査に関する事項

(9) 運営委員会に関する事項

(10) 給食の献立、調理に関する事項

(11) 給食物資の調達契約、保管に関する事項

(12) 給食の運送に関する事項

(13) 給食費の会計に関する事項

(14) 学校、家庭との連絡協調に関する事項

(給食日数)

第4条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達するため、原則として週5日の完全給食を実施する。

(職務)

第5条 所長は、給食センターの業務を統括し所属職員を指揮監督する。必要あるときは次の各号の職務を相互に分掌させることができる。

(1) 係長は、上司の命を受け、給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 栄養士は上司の命を受け献立の作成、調理の指導、学校給食を活用した教育指導、その他衛生管理等に関する業務に従事する。

(3) 給食調理員は上司の命を受け調理等に従事する。

(4) 自動車運転手は上司の命を受け運搬車の運転、その他雑務に従事する。

(5) 給食調理員、自動車運転手の業務は、団体又は個人に委託することができる。

(町規程の適用)

第6条 特別の定めあるもののほか、町諸例規の定めるところによる。

(備付け公簿等)

第7条 所長は、事務を処理するため次の公簿を備えるものとする。

(1) 文書件名簿

(2) 切手、はがき受払簿

(3) 備品台帳

(4) 公文書綴

(5) 献立表綴

(6) 給食費会計諸帳簿

(7) 給食物資契約書、文書、納品書、検収書

(8) 給食物資受払簿

(9) 職員履歴書

(10) 職員服務関係帳簿

(11) 施設台帳

(12) 日誌

(13) その他必要な諸帳簿

(運営委員会)

第8条 運営委員会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。ただし、重要な事項については教育委員会の承認をうるものとする。

(1) 学校給食の企画及び運営に関する事項

(2) 給食費単価の決定に関する事項

(3) その他学校給食に必要な事項

(組織)

第9条 運営委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 小中学校長 3名

(2) PTA(保護者)代表 3名

(3) 学校医代表 1名

(4) 議会代表 1名

(5) 所長 1名

(6) 教育委員会職員 1名

(会長、副会長)

第10条 運営委員会に会長、副会長各1名を置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統理し運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第11条 運営委員会の会議は、年1回以上開くものとする。

2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第11条の2 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(献立委員会)

第12条 献立の内容について協議する。

(組織)

第13条 献立委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 各学校給食主任 3名

(2) 給食センター栄養士 1名

(3) 給食センター所長 1名

(4) 給食調理員代表 1名

(5) その他必要に応じ所長が認めた者

(定例会)

第14条 献立委員会は、必要に応じて開催する。

(平成23年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町学校給食センター管理運営規則の規定は令和3年4月1日から適用する。ただし、第8条、第10条及び第11条の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

東彼杵町学校給食センター管理運営規則

昭和56年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年2月2日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月1日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月1日 教育委員会規則第12号
令和3年7月1日 教育委員会規則第4号
令和4年2月2日 教育委員会規則第1号