○東彼杵町まちづくり応援補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、美しい自然環境を守り育てるとともに、町民一人ひとりが行動し、活動を通じて人々が集い、交流の輪を広げながら、将来にわたって、誇りを持って輝くまちを創っていくことを目的とし、個人及び団体等に対し交付する補助金等について、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等対象者)

第2条 補助金等の交付の対象となる者は、東彼杵町に居住する個人、自治会等又は東彼杵町に居住する者が主体となって運営されている団体とする。

2 自治会等とは、東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和53年規則第2号)別表に掲げる地区をいう。

3 団体とは5人以上で組織し、事業目的、構成員、規約等を有し、かつ、組織の継続性が見込まれる団体をいう。団体の構成員には、主体となって運営する町民が1名以上在籍するものとする。

(事業の対象及び補助額等)

第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) 補助事業等

 ふるさとづくり推進事業

 若人の町づくり事業

 みどりの町づくり事業

 地域づくり事業

(2) 資金貸付事業

 用地取得資金貸付事業

 浄化槽設置等資金貸付事業

(3) まちづくり支援交付金事業

2 前項の各事業の内容及び補助額等は、別表に定めるところによる。

(審査会)

第4条 事業の適正な運用を図るため、東彼杵町まちづくり応援補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置し、必要な事項について審査する。

2 審査会は、委員10名以内をもって組織し、その委員は町の執行機関、知識経験者及び公共的団体の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。なお、会長は、会務を掌理する。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。又、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 審査会の開催については、委員の書面による審査を持って会議に代えることができる。

7 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補助金等交付の申請)

第5条 補助金等の交付等を受けようとする場合は、補助金等交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)。ただし、第3条第1項第1号イに規定する事業においては、出生・養育証明書(第3号様式)

(2) 収支計画書(第4号様式)ただし、第3条第1項第1号イに規定する事業においては不要とする。

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請があったときは、町長は審査会に諮り、決定した場合は予算の範囲内において補助金等を決定し、補助金等決定書(第5号様式)により通知するものとする。

3 第1項の申請中、自治会等が事業主体である事業、新生児祝い金支給事業及び補助額20万円以下の補助事業については、審査会への諮問を省略し補助金等を決定することができる。

(まちづくり支援交付金交付対象団体の認定申請)

第6条 第3条第1項第3号に規定するまちづくり支援交付金事業を実施しようとする団体は、まちづくり支援交付金交付団体認定申請書(第11号様式)を町長に提出し、まちづくり団体として町の認定を受けなければならない。ただし、自治会等を除く。

2 前項の申請があったときは、町長は審査を行い、認定した場合は認定済通知書(第12号様式)により通知するものとする。

(状況報告書)

第7条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。

(1) 第5条の規定により町長に提出した書類の内容を変更(別に定める軽微な変更を除く。)しようとするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。

2 補助事業者等は、事業実施後において3年間、町長に総会資料等活動の内容が分かる資料の提出を行うこととする。ただし、第2条第2項に定める自治会等については、この限りでない。

(実績報告)

第8条 第5条による決定の通知を受けたものは、当該事業が完了したときは、第3条第1項第1号イに規定する事業である場合を除き、実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了後20日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 収支決算書(第8号様式)及び支払金領収証等の書類

(3) 交付請求書(第9号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の支払)

第9条 前条の実績報告書が提出されたときは、町長は、これを審査し、適正と認めたときは、補助金等交付書(第10号様式)を交付し、補助金等を支出する。

2 町長は、当該事業の着手が確実であると認めるときは、補助金等を概算払により交付することができる。

(決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の内容又はこれに付した条件その他法令、条例、及び規則に基づく町長の処分又は命令に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第11条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限等)

第12条 補助金等の交付等を受けて設置又は取得した施設等は、完了後10年間財産処分の制限を受けるものとする。ただし、簡易な施設及び備品等は定められた耐用年数の間とする。

2 補助事業者等は、この要綱の規定によって、補助金等の交付等を受けた施設等を常に適正かつ効率的に運用できるよう管理しなければならない。

(書類の保存)

第13条 補助事業者等は、補助事業等の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任規定)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。則この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年6月8日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度申請分から適用する。

(平成29年10月5日告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第26号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月27日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のまちづくり応援補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月21日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

[1 補助事業等]

ア ふるさとづくり推進事業

事業の内容

事業主体

採択基準

補助率等

1 研修事業に対する補助

1) 視察研修事業の実施及び参加

2) 国際、国内交流事業への参加

3) 家庭滞在研修(ホームステイ)の参加、受入れ

(「東彼杵町農林業振興事業補助金交付規則」に規定するものを除く)

2 スポーツ大会等へ参加に対する助成

個人

1 研修事業への参加に対する助成の対象者は、高校生以下及び障害者、高齢者に限る。

2 スポーツ大会等への参加に対する助成は、地方予選を勝ち抜き、又は予選通過相当の成績を記録し、若しくは選抜されて出場した競技に限る。

3 補助金等の交付申請は、保護者又はその代表者からの申請とし、高校生以下の申請は、学校長を経由すること。

4 家庭滞在研修(ホームステイ)の受入れは、15日以上にわたって行うものに限る。ただし、団体受入れ(団体とは5名上)については、3日以上を認める。

5 未納の賦課金等がないこと。

1 対象経費(特定財源を除いた自己負担金、人件費及び食料費は除く)の2分の1以内とし、限度額をそれぞれ次のとおりとする。

視察研修事業及び交流事業

国外 1人当たり3万円

国内 1人当たり1万円

2 家庭滞在研修(ホームスティ)の参加に係る助成は、視察研修事業に準じる。

3 ホームステイ受入れは、次の助成金とする。

1箇月までは 1,000円/日

2~3箇月までは 800円/日

4~6箇月までは 500円/日

7~12箇月までは 300円/日

助成金の対象は、連続する期間で最長1箇年とする。

4 スポーツ大会等への参加に対する助成額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。

別表






開催地

助成額1人当たり

団体への助成額(在町者5名以上で組織)


九州大会以上

長崎県(離島を除く)、佐賀県、福岡県

5,000円

長崎県内離島

10,000円

長崎県、佐賀県、福岡県以外の九州地区(沖縄県を除く)

10,000円

50,000円

沖縄県及び九州以外の都道府県

10,000円

100,000円


3 特産品開発事業

1) 農林水産物を利用して行う特産品の開発に必要な調査、視察研修

2) 特産品の加工・販売に必要な施設の設置

3) 特産品の加工に必要な設備、備品の購入

4) 特産品の販売に必要な経費及びパッケージ等の製作費

団体

1 団体とは、5人以上で組織し、事業目的、構成員、規約等を有し、かつ、組織の継続性及び実績のある団体であること。

2 各事業の計画及び事業主体は、審議会の承認を得ること。

3 未納の賦課金等がないこと。

1 対象経費(特定財源を除いた自己負担金、人件費及び食料費は除く)の2分の1以内とし、限度額をそれぞれ次のとおりとする。

1) 調査、視察研修 20万円

2) 施設設置 100万円

3) 備品購入 30万円

4) 販売経費及びパッケージ等 30万円

2 県等の補助を受けて事業を実施する場合は、県等の補助を含めた補助率が対象経費の80%以内とする。

4 集落施設整備事業

1) 地区案内板の設置

2) 地区掲示板の設置

団体

1 団体とは、「東彼杵町事務連絡に関する規則」で定める地区とする。

2 地区案内板には、地区内の住宅、公共施設、名所、史跡等を表示する。

3 構造は、木製又は鋼鉄製等風雨に耐え得るものであること。

1 対象経費は、地区案内板にあっては2万円以上20万円以下とし、限度額をその80%以内とする。

地区掲示板にあっては5万円以上40万円以下とし、限度額をその50%以内とする。

2 人件費は、補助対象外とする。

5 文化財等保存育成事業

1) 文化財等の保存、育成、伝承

団体

1 団体とは、5人以上で組織し、事業目的、構成員、規約等を有し、かつ、組織の継続性及び実績のある団体であること。

2 文化財等とは、あらかじめ県、町の指定を受けたもの。又、審議会があらかじめ認めた伝承芸能等

1 文化財等の修理、復元、保存、伝承に要する1事業の対象経費の80%以内とし、限度額を5万円以上100万円とする。

2 長崎県指定文化財については、1年間に10万円以内を補助する。

イ 若人の町づくり事業

事業の内容

事業主体

採択基準

補助率等

1 新生児祝い金支給事業

1) 出産祝い金

2) 育児報償金

個人

1 出産祝い金 町内に1年以上住所を有する夫婦が、子を出産した場合

2 育児報奨金 町内に住所を有する夫婦が出産した第3子以降の子が満1歳に達した場合

3 基本的条件

1) 申請人の夫婦のどちらかが町内に1年以上住所を有していること

2) ただし、ひとり親の場合は本人が1年以上町内に住所を有していること

1 出産祝い金

(1) 出産後、引き続き町内で子と同居し養育する場合、子1人につき次に定める金額を支給する。

第1子:100千円、第2子:150千円、第3子:200千円、第4子:300千円、第5子以降:400千円

(2) 申請提出後、子が受給前に死亡した場合も、前号と同額を支給する。

2 育児報奨金

(1) 子1人につき、100千円を支給する。

(2) 第3子以降の子が満1歳に達するまでに両親が死亡した場合は、町内で子と同居し、現に養育する者に支給する。

3 支給日

毎月20日までに受付けた申請分を翌月末日までに支給

ウ みどりの町づくり事業

事業の内容

事業主体

採択基準

補助率等

1 緑化、花いっぱい事業

1) 地区公民館等、公園、運動公園等の緑化

2) 公共施設、街路等の緑化

団体

1 団体とは、「東彼杵町事務連絡に関する規則」で定める地区とする。

2 5人以上で組織し、事業目的、構成員、役員等を定めた規約等を有する団体

3 地区施設及び公共施設等への花壇の設置及び植樹、花弁類の植栽並びに肥培管理等

1 対象経費(人件費、飲食費を除く)の80%以内とし、限度額を1万円以上30万円未満とする。

エ 地域づくり事業

事業の内容

事業主体

採択基準

補助率等

1 環境保全事業

1) 生ごみ集積所設置

団体

1 団体とは、構成員、規約等を有し、組織の継続が見込める団体であること。

2 生ごみ集積所は、東彼地区保健福祉組合が指定する場所に設置する。

3 構造は、鋼鉄又はブロック等とし、犬、猫等の侵入を防止できるもの。

4 事業計画及び事業主体は、審議会の承認を得ること。

1 生ごみ集積所

対象経費の2分の1以内、ただし、1千円未満切捨てとする。

2 人件費は、補助対象外とする。

2) 資源集団集積所設置

自治会、地区、社会教育団体

1 東彼杵町資源集団回収報奨金交付要綱(平成10年告示第56号)に定める資源集団を回収又は持込みにより集積し、一般廃棄物の削減及び再資源化に資するために設置するものであること

2 設置する場所は、地区公民館等とし、自治会等に許可を得て決定すること。

3 設置に当たっては、盗難等の被害防止につとめること。

4 事業計画は、審議会の承認を得ること。

1 資源集団集積所

対象経費の2分の1以内、ただし、1千円未満切捨てとする。

2 人件費は、補助対象外とする。

2 地区施設整備事業

1) 地区公民館の新築、増改築及び買収による設置

2) 地区公園、運動場の設置

3) 地区公民館の浄化槽設置等

地区

1 地区とは、「東彼杵町事務連絡に関する規則」で定める地区とする。

2 対象経費及び補助額(率)、その他本事業については、「東彼杵町地区振興事業に対する補助金の給付等に関する規則」による。

3 3)浄化槽の設置等については、下水道施設未普及地区の施設における浄化槽等(東彼杵町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第2条第2号及び第4条第2項第1号の要件を満たすもの)の設置で町長が必要と認めるもの。

1 浄化槽の設置等

浄化槽設置、及び設置に係るトイレの改造費、給排水管敷設費等を含め、事業費の2分の1以内とする。ただし、町長が特別の必要があると認めたときはこの限りでない。

3

1) 下水道施設整備事業で東彼杵町が新たに行う次の事業による公民館等宅内配管工事費補助

1 公共下水道建設事業

2 農業集落排水建設事業

3 漁業集落排水建設事業

団体又は個人

1 補助団体は、地区「東彼杵町事務連絡に関する規則」で定める地区とする。

1 補助事業

1) 対象は、地区公民館等とし、対象経費は、排水管布設及びトイレの改造工事費のみとする。その限度額を80万円とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2) 補助率2分の1以内

[2 資金貸付事業]

ア 用地取得資金貸付事業

貸付け対象事業

預託金額

預託利率

償還方法等

1 地区公民館、地区公園、地区運動場、消防施設、商店街駐車場の用地取得に要する資金

1千円

予算計上額

無利子

償還期間は10年以内(うち据置期間1年)とし、その他償還方法は、借入れ団体金融機関と協議、決定する。

[預託金の貸付け及び運用]

1) 限度額 申請1事業に対する融資限度額は500万円

2) 償還期間 10年以内(うち据置き1年)

3) 利率 金融機関と協議の上決定する。

イ 浄化槽設置等資金貸付事業

貸付け対象事業

預託金額

預託利率

償還方法等

1 地区公民館の浄化槽設置等資金に要する資金

(対象地区は、下水道施設整備の未普及地区に限る)

1千円

予算計上額

無利子

償還期間は10年以内(うち据置期間1年)とし、その他償還方法は、借入れ団体金融機関と協議、決定する。

[預託金の貸付け及び運用]

1) 限度額 申請1事業に対する融資限度額は150万円

2) 償還期間 10年以内(うち据置き1年)

3) 利率 金融機関と協議の上決定する。

[3 まちづくり支援交付金事業]

事業の内容

事業主体

採択基準

補助率等

ア まちづくり支援事業

町民等が自発的かつ主体的に行う町民活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公益的な活動を促進する

自治会等

団体

1 事業主体

(1) 自治会等 東彼杵町事務連絡に関する規則別表に掲げる地区をいう

(2) 団体 5人以上で組織し、事業目的、構成員、規約等を有しかつ組織の継続性が見込まれる団体であること。

2 同一事業で、既に国・県・町等から補助金、助成金を受けていないこと。

3 団体の活動が政治宣伝活動、宗教活動、選挙活動に関与していないこと。

1 交付対象事業

次の各号に掲げる地域住民の主体的な活動とする。

(1) 地域の課題に取組む事業

(2) 地域の活性化に取組む事業

(3) 地域の環境づくりに取組む事業

(4) 地域の健康づくりに取組む事業

(5) 地域のコミュニティに取組む事業

(6) その他町長が特に必要と認める事業

2 補助率





交付金種類

補助率

備考


事業推進費

(ソフト事業)

10/10

1交付対象事業者あたり20万円を上限とする。

3 対象経費

支援交付金の対象となる経費は、表1 事業推進費(ソフト事業)に掲げる経費とする。

表1 事業推進費(ソフト事業)





経費区分

補助対象経費


報償費

外部講師謝礼、アトラクション等実施謝礼、記念品、賞品等

旅費

講師等の費用弁償、調査研修に係る交通費等

需用費

消耗品費、光熱水費、印刷製本費、食糧費(茶菓子代、視察時等の弁当代、その他事業に必要不可欠な食材費等)

役務費

郵送費、通信費、保険料、手数料等

使用料・賃借料

物品、車両等借上げ料、会場使用料等

原材料費

原材料、その他資材費等

負担金

研修等の受講料、教材費等

その他

ソフト事業対象経費として、補助することが特に必要であると認められる経費

まちづくり支援交付金別表2による

4 その他手続等

東彼杵町まちづくり支援交付金交付要綱(平成24年告示第47号)による

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東彼杵町まちづくり応援補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第36号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年4月1日 告示第36号
平成28年12月16日 告示第99号
平成29年3月27日 告示第29号
平成29年6月8日 告示第59号
平成29年10月5日 告示第102号
平成30年3月26日 告示第26号
平成30年8月17日 告示第62号
令和元年8月27日 告示第38号
令和2年3月23日 告示第34号
令和2年4月27日 告示第65号
令和3年6月1日 告示第67号
令和3年12月1日 告示第139号
令和4年4月1日 告示第52号
令和5年6月21日 告示第72号
令和5年11月29日 告示第113号