○東彼杵町資源集団回収報奨金交付要綱

平成10年8月14日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、資源集団回収実施団体(東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和50年規則第2号)に定める地区及び社会教育関係団体。以下「団体」という。)に対し、報奨金を交付することにより資源集団回収運動を促進し、廃棄物の排出抑制及びごみの減量化並びに資源の再利用を図ることを目的とする。

(報奨金の交付)

第2条 町長は、前条の団体に対し、予算の範囲内で報奨金を交付することができる。

(回収品目)

第3条 報奨金の交付対象となる資源は、次の各号に掲げるもののうち回収業者、酒類販売店等が買上げ又は引取りを行ったもの及び東彼地区保健福祉組合が引取りを行ったものとする。

(1) 古紙類(新聞紙、雑誌、段ボールのみとし、分別したものに限る。)

(2) 古繊維類

(3) 金属類(空かんのみとする。)

(4) 空びん類(リターナブルびんのみとする。)

(報奨金の額)

第4条 団体に交付する報奨金の額は、回収業者が買上げ又は引取りを行った資源物及び東彼地区保健福祉組合が引取りを行った資源物1キログラムにつき5円、空びん類については1本につき5円として算出する。

(交付申請)

第5条 報奨金の交付を受けようとする団体は、東彼杵町資源集団回収報奨金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添付して町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請を受理したときは、内容審査の上、報奨金の額を決定し、報奨金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 町長は、前条による報奨金の交付額の決定後、報奨金交付請求書(様式第3号)による請求に基づき報奨金を交付する。

(報奨金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正行為により報奨金を受けた団体があるときは、当該報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成24年4月1日告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年5月19日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日告示第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町資源集団回収報奨金交付要綱

平成10年8月14日 告示第56号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成10年8月14日 告示第56号
平成24年4月1日 告示第32号
平成27年5月19日 告示第44号
平成28年3月7日 告示第15号
令和3年12月1日 告示第139号