○東彼杵町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町営住宅管理条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の2に規定する規則で定める整備基準)

第1条の2 条例第3条の2第4項に規定する規則で定める整備基準は、次条から第1条の14までに定めるところによる。

(位置の選定)

第1条の3 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。

(住戸の基準)

第1条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

(共用部分)

第1条の9 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであるものとする。

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであるものとする。

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

(公営住宅入居の資格)

第2条 条例第6条第1項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第1項第1号ウに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。

(町営住宅の申込書)

第2条の2 条例第9条第1項又は第38条の規定により町営住宅(以下「住宅」という。)の入居の申込み又は申出をしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(条例第6条第1項第2号ア(ア)に規定する障害の程度)

第2条の3 条例第6条第1項第2号ア(ア)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2条第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第1項第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、第2条第1項第2号に規定する程度とする。

(町営住宅入居決定通知書)

第3条 条例第9条第2項の規定による通知は、町営住宅入居者決定通知書(様式第2号)により行う。

(請書及び連帯保証人)

第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者2名とする。ただし、特に町長が認める場合はこの限りでない。

3 前項の連帯保証人の極度額は、入居の決定時(条例第14条の承認を得た入居者に係る連帯保証人の場合は、当該承認時)の住宅賃貸料の24月分に相当する金額とする。

4 第1項の請書には、第2項に規定する保証人の印鑑証明書及び所得金額を証明する書類を添付しなければならない。

(保証人の変更及び異動の届出)

第5条 入居者は、条例第12条第1項第1号の規定により請書を提出した後、当該入居者に係る保証人の死亡、町外転出又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から10日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、当該入居者に係る保証人の住所、氏名又は勤務先に異動があったときは、速やかに、連帯保証人異動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認申請)

第6条 条例第13条に規定する承認を得ようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、町営住宅同居承認書(様式第6号)を当該申請者に交付する。

(承継入居承認申請)

第7条 条例第14条に規定する承認を得ようとする者は、町営住宅承継入居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、町営住宅承継入居承認書(様式第8号)を当該申請者に交付する。

(収入の申告等)

第8条 条例第15条第1項の規定による申告は、町長が定める時期において、収入申告書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による通知は、収入額認定通知書(様式第10号)により行う。

3 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、意見申出書(様式第11号)により行う。

4 条例第15条第5項の規定による請求は、収入区分更正認定請求書(様式第12号)により行うものとする。

5 町長は、第3項の意見申出書又は前項の収入区分更正認定請求書を審査した結果、収入の額の更正を認めたときは収入区分更正認定通知書(様式第13号)を、更正を認めないときは却下通知書(様式第14号)を当該申請者に交付する。

(減免又は徴収猶予の申請及び決定通知)

第9条 条例第17条又は第19条第2項の規定により家賃、敷金、又は金銭(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、納期限の10日前までに、家賃等減免申請書(様式第15号)又は家賃等徴収猶予申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃等の減免又は徴収の猶予を決定したときは、その旨を家賃等減免決定通知書(様式第17号)又は家賃等徴収猶予決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知する。

(敷金の還付)

第10条 条例第19条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者が住宅を明け渡した場合において、条例第19条第3項ただし書の規定により未納の家賃又は損害賠償金を控除したときは、敷金控除明細書(様式第20号)を添えて、残金を当該入居者に還付するものとする。

(不使用の届出)

第11条 条例第26条の規定による届出は、当該住宅を使用しなくなる日の前日までに、町営住宅一時不使用届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の併用承認申請)

第12条 条例第27条ただし書に規定する承認を得ようとする入居者は、町営住宅併用承認申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、町営住宅併用承認書(様式第23号)を当該申請者に交付する。

(住宅の模様替及び増築承認申請)

第13条 条例第28条第1項ただし書に規定する承認を得ようとする入居者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第24号)に設計図及び仕様書を添え町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、町営住宅模様替え(増築)承認書(様式第25号)を当該申請者に交付する。

3 第1項の承認を得た入居者は、住宅の工事を完了したときは、完成後7日以内に、模様替え(増築)竣工届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等に対する通知等)

第14条 条例第29条第1項に規定する収入超過者と認定する旨の通知は、収入超過者認定通知書(様式第27号)により行う。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者と認定する旨の通知は、高額所得者認定通知書(様式第28号)により行う。

3 条例第29条第3項に規定する意見の申出又は当該申出に対する更正若しくは却下については、第8条第3項及び第5項の規定を準用する。この場合において、意見の申出は収入超過者(高額所得者)意見申出書(様式第29号)、意見の申出に対する更正又は却下は収入超過者(高額所得者)更正通知書(様式第30号)又は収入超過者(高額所得者)却下通知書(様式第31号)により行うものとする。

(住宅明渡請求書)

第15条 条例第32条第1項条例第37条第1項条例第42条第1項の規定による住宅の入居者に対する当該住宅の明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(様式第32号)により行う。

(高額所得者の明渡しの期限延長の申出)

第16条 条例第32条第4項の規定による申出をしようとする高額所得者は、明渡期限延長申出書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(住宅のあっせん申出)

第17条 条例第34条の規定する申出をしようとする収入超過者は、住宅斡旋申出書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅退去届)

第18条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは5日前までに、町営住宅退去届(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の使用手続)

第19条 条例第45条第1項に規定する許可の申請は、公営住宅使用許可申請書(様式第36号)により行うものとする。

2 条例第45条第2項の規定による通知は、公営住宅使用許可書(様式第37号)又は公営住宅使用不許可書(様式第38号)により行う。

3 社会福祉法人等は、条例第45条第2項の許可を受けた場合において、当該許可に係る申請の内容に変更が生じたときは、公営住宅使用許可内容変更報告書(様式第39号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第20条 条例第49条の規定による公営住宅の使用許可の取消しは、公営住宅使用許可取消通知書(様式第40号)により行う。

(特定公共賃貸住宅入居者の資格)

第21条 条例第52条第2号に規定する収入の基準は、入居の申込みをした日において15万8,000円以上48万7,000円以下であること。

2 条例第52条第3号ただし書に規定する者は、同居親族がない者であって、入居の申込みをした日において収入が48万7,000円以下であること。ただし、その収入が15万8,000円に満たない者については当該収入の上昇が見込まれる者に限る。

(選定の方法)

第22条 条例第53条の規定による入居者の選定は、別に定める東彼杵町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて決定する。これにより難い場合は公開抽選により行う。

(家賃)

第23条 条例第54条第1項の規定による家賃については、次のとおりとする。

団地名

間取り

家賃月額

新白井川団地

2DK

44,000円

3LDK

53,000円

(家賃の変更)

第23条の2 条例第54条第2項の規定により家賃を変更したときは、特定公共賃貸住宅家賃変更通知書(様式第41号)により入居者に通知する。

(家賃の減額期間)

第24条 町長は、条例第55条の規定により家賃を減額するときは、減額期間を定めるものとする。

2 前項の減額期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第55条の規定による家賃の減額を受けている入居者以外の入居者に対して家賃を減額する場合 家賃を減額する日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間

(2) 条例第55条の規定による家賃の減額を受けている入居者に対して引き続き家賃を減額する場合 基準日から翌年の9月30日までの期間

(入居者負担額の決定方法等)

第25条 条例第56条次項の規定で定める入居者負担額の決定方法(次項及び第3項に規定する方法を除く。)は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らないものとする。

(1) 当初入居者負担額は、次に掲げる入居者の所得の区分(以下単に「所得の区分」という。)に応じて、町長が定める。

 25万9,000円以下

 25万9,000円を超え35万円以下

 35万円を超え48万7,000円以下

(2) 当初入居者負担額の適用期間は、管理開始日から同日以後最初の基準日の前日までの期間及び基準日から1年間とする。ただし、管理開始日が基準日となる場合の適用期間は、基準日から1年間とする。

(3) 基準日から1年を経過した日以降の入居者負担額は、当初入居者負担額に基準日からの経過年数を指数とする1.05のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 前条に規定する各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に係る所得の区分から他の所得の区分に移行する場合の入居者負担額は、移行後の所得の区分に基づき前項の規定の例により決定するものとする。ただし、所得が増加し、所得の区分が前項第1号アから若しくは又はからに移行した入居者に係る入居者負担額の算定方法は、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後の入居者負担額から減じたものを入居者負担額とするものとする。

3 基準日から1年間を経過した日以降の入居者の所得が、第1項第1号ウの上限を超える場合については、条例第55条に規定する家賃の減額は行わないものとする。ただし、家賃の額が直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額を超えるときは、当該直前の減額期間を経過した日から1年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として、家賃の減額を行うものとする。

(家賃減額申請書)

第26条 条例第55条の規定による家賃の減額を申請しようとする入居者は、町長が定める時期において、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第42号)を町長に提出しなければならない。

2 新たに入居しようとするものにあっては、第2条に規定する町営住宅入居申込書を家賃減額申請書とみなす。

(入居者負担額通知書)

第27条 条例第56条第3項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居者負担額通知書(様式第43号)により行うものとする。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第28条 条例第60条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第44号)により行うものとする。

2 条例第60条第2項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書(様式第45号)により行うものとする。

(駐車場使用料)

第28条の2 条例第63条第1項に規定する駐車場の使用料は、次のとおりとする。

団地名

使用料(2台目以降1台につき月額)

新白井川団地

3,000円

(使用の手続)

第29条 条例第62条の規定による使用の手続は、請書(様式第46号)により行うものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第30条 条例第66条第1項の規定による駐車場明渡しの請求は、駐車場明渡請求書(様式第47号)により行う。

(駐車場の返還)

第31条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第48号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅監理員)

第32条 町営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、建設課長をもって充てる。

(監理員の所掌事務)

第33条 監理員は、条例第41条第1項条例第69条第1項に規定する検査を行うほか、町営住宅管理人(以下「管理人」という。)を指揮監督し、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 住宅及び共同施設の使用及び維持管理に関する指導

(2) 団地内の共同生活に関する指導

(3) その他必要な指導

(管理人)

第34条 管理人は、入居者で次の各号の要件を備えている者の内から町長が委嘱又は任命する。

(1) 一定の職業又は一定の収入のある成年者で、住宅の管理を行う意志及び能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者

2 身元の確実な者

(管理人の職務)

第35条 管理人は、監理員の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 住宅及び共同施設の破損箇所の発見、応急措置及び報告

(2) 住宅の入居及び明渡しの確認並びに住宅維持状況の検査及び報告

(3) 納入通知書の配布

(4) 住宅の入居者が提出する申請書等の経由及び当該申請書等に対する意見の付記

(5) その他維持管理上必要な事項の報告

2 管理人は、その職務を行うに当たり、常に責任を自覚し、厳正かつ公平に服務し、緊急の場合には適切な処置をとらなければならない。

(管理人の任期)

第36条 管理人の任期は3年とする。

2 管理人は、再任することができる。

(管理人の解嘱又は解任)

第37条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱又は解任することができる。

(1) 管理人が病気等のため、職務の遂行に支障があると認めたとき。

(2) 管理人が住宅から立ち退こうとするとき。

(3) 管理人から辞任の申出があったとき。

(4) その他町長が管理人として不適当であると認めるとき。

(立入検査証)

第38条 条例第69条第3項の規定による身分を証する証票は、様式第49号による。

(集会所の管理運営)

第39条 町営住宅集会所の管理運営について必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条から第31条までの規定は、平成10年4月1日より施行する。

(東彼杵町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 東彼杵町営住宅管理条例施行規則(昭和53年制定。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(東彼杵町特定公共賃貸住宅条例施行規則の廃止)

3 東彼杵町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成8年規則第3号)は、廃止する。

(東彼杵町営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)

4 東彼杵町営住宅入居者選考委員会規則(昭和52年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第1条中「東彼杵町営住宅管理条例(昭和53年条例第20号。以下「条例」という。)第8条第4項」を「東彼杵町営住宅管理条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)第10条第4項」に改め、第2条中「第8条」を「第10条」に改める。

(経過措置)

5 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の東彼杵町営住宅管理条例施行規則第6条から第8条及び第10条から第18条までの規定は適用せず、旧規則第7条及び第9条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。

6 平成10年4月1日に施行する家賃の決定の際に基づく条例第15条第1項の規定による申告は、旧規則第13条第2項において定めた収入報告書(様式第17号)をもってこれに替える。

(平成10年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第2号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年7月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東彼杵町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月24日 規則第9号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月24日 規則第9号
平成10年3月16日 規則第4号
平成21年3月13日 規則第3号
平成21年5月1日 規則第20号
平成23年9月7日 規則第18号
平成23年12月9日 規則第27号
平成24年3月19日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第10号
令和元年6月6日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第19号
令和3年12月1日 規則第29号
令和5年2月14日 規則第2号
令和5年7月3日 規則第19号