○東彼杵町営住宅管理条例

平成9年12月24日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 公営住宅の管理(第4条―第43条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第4章 特定公共賃貸住宅の管理(第51条―第56条)

第5章 駐車場の管理(第57条―第67条)

第6章 補則(第68条―第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅及び共同施設、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「促進法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法、促進法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 特定公共賃貸住宅 中堅所得者に賃貸するため、町が促進法第18条の規定により建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 町営住宅 公営住宅及び特定公共賃貸住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入及び特定優良賃貸住宅の供給に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「促進法省令」という。)第1条第1項第3号に規定する所得をいう。

(6) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 本町に町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第3条の2 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 町営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設の整備に関する必要な基準は、規則で定める。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、公営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

(1) 役場庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

(3) 町のホームページ

(4) テレビ放送

(5) その他、前4号に準じ広く住民が周知できる方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条第1項に規定する居住制限者にあっては第4号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。ただし、次のからのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下「単身入居有資格者」という。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で下記のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるものがある場合

(イ) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるものがある場合

(ウ) 入居者又は同居者に前号エ又はに該当する者がある場合

(エ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(オ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項、第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 国税及び地方税を滞納していない者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(第1号に掲げる親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居資格の制限)

第8条 町長は、世帯構成と公営住宅の規模、設備、間取り等を考慮して必要があると認めるとき、又は特定の目的のために公営住宅を建設し、買い取り、又は借り上げるときは、当該公営住宅について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第11条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が別に定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号に掲げる場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるとき。

(2) 前項の承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、第6条第2号に規定する区分に応じ、同号に規定する金額を超える場合

(入居の承継)

第14条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の当該入居者と同居していた者(同居する者を含む)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(収入の申告等)

第15条 公営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は公営住宅法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

5 第1項の入居者は、次年度に申告すべき収入が第3項の規定による認定を受けた収入の額に比して著しく変動する事情が生じたときは、規則で定めるところにより、当該認定の更正を求めることができる。この場合において、町長は、収入の区分に変更があったときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定された収入(同条第4項及び第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び公営住宅法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を毎年度、公営住宅法施行令第2条で定めるところにより、公営住宅法第34条の規定による閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条に定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第17条のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸又は権利譲渡の禁止)

第25条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(不使用の届出)

第26条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の用途の制限)

第27条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第28条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認をするに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、公営住宅に引き続き3年以上入居している者で第15条第3項の規定により認定した収入の額が第6条第2号の金額を超えるものを、毎年度、収入超過者として認定し、その旨を通知しなければならない。

2 町長は、公営住宅に引き続き5年以上入居している者で第15条第3項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるものを高額所得者として認定し、その旨を通知しなければならない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された者(以下「収入超過者」という。)は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第29条第1項の規定による認定に係る期間(当該収入超過者が当該認定に係る期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、第16条第1項及び第4項の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項の家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃に準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は、第29条第2項の規定により高額所得者と認定された者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該高額所得者からの申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 高額所得者は、第29条第2項の規定による認定の効力が生じる日から前条第1項の期限が到来する日までの間(当該高額所得者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、第16条第1項及び第4項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第16条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要と認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくは内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(公営住宅建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(公営住宅の明渡請求)

第42条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を三月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者(同居する者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に利息が生じた最初の時点における法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(特定公共賃貸住宅としての公営住宅の使用)

第43条 町長は、促進法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する貸貸住宅が不足その他特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要と認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

2 前項の規定により、公営住宅を特定公共賃貸住宅として使用する場合の管理は、第4章の規定を準用する。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 町長は、社会福祉法人その他法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、使用の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において許可するときはその旨及び公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨及び理由を当該社会福祉法人等に通知しなければならない。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用許可を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第47条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請内容に変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉法人等に対する公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第50条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。

第4章 特定公共賃貸住宅の管理

(特定公共賃貸住宅の管理)

第51条 特定公共賃貸住宅の管理については、次条から第56条までに定めるもののほか、第4条第5条第9条第1項及び第2項第11条から第14条まで、第17条から第28条まで、第41条並びに第42条第1項(第7号を除く。)第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第42条第4項中「第1項第2号」とあるのは「第1項第1号」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「家賃」と読み替えるものとする。

(入居者の資格)

第52条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に自ら居住するための住宅を必要とする者であること。

(2) 町長が別に定める基準の収入のある者であること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、町長が別に定める者にあっては、この限りでない。

(4) 第6条第4号及び第5号に掲げる条件を具備すること。

(入居者の選定等)

第53条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 町長は、特に居住の安定を図る必要がある者として町長が別に定めるものについては、促進法省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(家賃の決定及び変更)

第54条 特定公共賃貸住宅の家賃は、促進法第13条及び促進法省令第20条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の住宅の家賃を考慮して、町長が別に定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第55条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として家賃の減額を行うことができる。

(入居者負担額)

第56条 町長は、前条の規定により家賃の減額を行うときは、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収する。

2 前項の入居者負担額は、町長が毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他必要な事項を入居者に通知するものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第57条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第58条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第59条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場の申込み及び決定)

第60条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第61条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第62条 第60条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第65条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第63条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第64条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第65条 町長は、駐車場の使用決定者から三月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。

(使用許可の取消)

第66条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 町営住宅の家賃又は駐車場の使用料を三月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第59条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定については第42条第2項から第5項までの規定を準用する。

(準用)

第67条 駐車場の使用については、第57条から前条までに定めるもののほか、第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第68条 法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

3 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

4 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

5 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、その管理に関する事務の一部を補助する。

6 町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第69条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長が指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第70条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第71条 町長は、入居者又は使用者が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第72条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(東彼杵町営住宅管理条例の廃止)

2 東彼杵町営住宅管理条例(昭和53年制定。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(東彼杵町特定公共賃貸住宅条例の廃止)

3 東彼杵町特定公共賃貸住宅条例(平成8年東彼杵町条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

4 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、東彼杵町営住宅管理条例(平成9年制定。以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第13条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第4条第2項、第5条第5号、第6号及び第8号、第6条、第11条から第17条まで、第20条から第33条まで、第35条並びに附則第4項及び次項の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第5条第7号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

6 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第6条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

7 新条例第16条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第4項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

8 平成10年4月1日において現に附則第4項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第16条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第28条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月13日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日条例第32号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日前に57歳以上である者の町営住宅の入居資格については、この条例による改正後の東彼杵町住宅管理条例第6条第1項第1号ア及び第2号ア(エ)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

東彼杵町営住宅蔵本A団地

東彼杵町蔵本郷1635番地

東彼杵町営住宅蔵本B団地

東彼杵町蔵本郷1720番地

東彼杵町営住宅千綿団地

東彼杵町駄地郷289番地

東彼杵町営住宅下川団地

東彼杵町彼杵宿郷329番地

東彼杵町営住宅駄地団地

東彼杵町駄地郷402番地

東彼杵町営住宅白井川団地

東彼杵町蔵本郷1259番地1

東彼杵町営住宅そのぎステーションハイツ

東彼杵町蔵本郷1772番地5

東彼杵町営住宅新白井川団地

東彼杵町蔵本郷1256番地4

東彼杵町営住宅管理条例

平成9年12月24日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月24日 条例第21号
平成12年3月13日 条例第21号
平成12年9月22日 条例第32号
平成19年12月13日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第45号
平成30年6月20日 条例第16号
令和2年3月11日 条例第13号