○東彼杵町営住宅入居者選考委員会規則
昭和52年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町営住宅管理条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)第10条第4項の規定により東彼杵町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、条例第10条第1項の規定に基づく入居者の選考に関する事項について町長の諮問に応ずるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5名で組織する。
2 委員会は、委員の5分の4以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、行政機関の職員3名及び有識者等2名を町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員が認めた場合、他の行政機関の職員や有識者等の出席を認め、意見を求めることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか委員会について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(令和3年6月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。