○東彼杵町地域活性化住宅管理条例

平成20年9月22日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 住宅の管理(第5条―第29条)

第3章 駐車場の管理(第30条―第40条)

第4章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、民間活力の導入により地域の活性化を図るため、民間事業者等が建設した住宅を東彼杵町が買い取り、又は借り上げ、町内に居住を希望する者に賃貸するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化住宅(以下「住宅」という。) 東彼杵町が買い取り、又は借り上げ、賃貸するための住宅及びその附帯施設

(2) 民間事業者等 住宅を建設し、当該物件を東彼杵町に譲渡又は貸し付ける事業者

(3) 入居者 入居を申請し、許可を受けた者

(住宅の建設)

第3条 住宅は、町有地に民間事業者等が建設するものとする。

2 前項の民間事業者等の募集については原則、公募によるものとし、決定に当たっては別に規則で定める東彼杵町地域活性化住宅事業者選定委員会の意見を聴いて行うこととする。

3 町が借り上げる住宅を建設する町有地は、無償貸付けとする。

(住宅の借上期間及び譲渡)

第4条 住宅の借上期間は、東彼杵町と民間事業者等との協議により決定する。

2 前項の借上期間満了後、民間事業者等は当該住宅を町に無償譲渡するものとする。

(住宅の設置)

第4条の2 本町に第2条第1項第1号に基づく住宅を設置する。

2 前項に定める住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

セントラルハイツそのぎ

東彼杵町蔵本郷1859番地

第2章 住宅の管理

(入居者の募集の方法)

第5条 住宅の入居者の募集は、次の各号に掲げる方法のうち原則として二以上の公募によって行うものとする。

(1) 役場庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

(3) 町のホームページ

(4) テレビ放送

(5) その他、前4号に準じ広く住民が周知できる方法

2 前項の募集に当たっては、住宅の供給場所、戸数、規格、住宅賃貸料、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(優先入居)

第6条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は募集を行わず、住宅に入居させることができる。

(1) 現に住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったとき又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている住宅に当該既存入居者が入居することが適切であるとき。

(2) 住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となるとき。

(入居者の資格)

第7条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を全て具備する者でなければならない。

(1) 自ら居住するための住宅を必要とする者であること。

(2) 住宅の申込日現在で、事業所に勤務し又は勤務する予定の者で、かつ引き続き6月間以上町内に居住していない者であること。ただし、町長が特別に認める場合はこの限りでない。

(3) 国税及び地方税を滞納していない者であること(同居する親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)

(4) 住宅賃貸料及び上下水道料金等公共料金の支払能力を有する者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(同居する親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居を希望する者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により申込みをした者の入居資格等については、別に定める東彼杵町地域活性化住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において審査するものとする。

3 町長、前項の規定の審査により有資格者と判断されたものを住宅の入居者として決定し、その旨を通知するものとする。

4 第2項の規定により有資格者と判断された者が住宅の募集戸数を超える場合で、選考委員会によって順位を定め難いときは、抽選等公平な方法により入居者を決定する。

5 単身者の入居は1DKのみとする。ただし、町長が特別に認める場合はこの限りでない。

(入居補欠者及び補充入居者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定することができる。

3 入居補欠者の入居順位は、町長の定める期間を経過した日に失効する。

4 町長は、明け渡された住宅の補充入居を行うために、必要な時期に補充入居を募集することができる。募集の方法及び入居者の決定については第5条及び第8条で定めるところによる。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、入居決定通知のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条の規定に基づき、入居保証金を納入すること。

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定に関わらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をすることができるものとする。

3 町長は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、住宅の入居決定者が第1項及び第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知するものとする。

5 住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(同居の承認)

第11条 住宅の入居者と同居できる者は3親等内の親族とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

2 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の定めるところにより承認を受けなければならない。

3 町長は、当該住宅の入居者及び同居者が第27条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は同居させようとする者が第7条第1項第3号から第5号に該当するときは、同居の承認をしない。

(入居の承継)

第12条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、町長の定めるところにより承認を受けなければならない。

2 町長は、当該住宅の入居者及び同居者が、第27条第1項各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしない。

(住宅賃貸料の決定及び納付)

第13条 住宅賃貸料は、町長が別に定める。

2 第1項の住宅賃貸料は、毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。ただし、月の途中で退去した場合又は入居した場合は、町長が指定する日までに、その月分を納入しなければならない。

3 前項の場合において、当該期限が東彼杵町の休日を定める条例(平成2年東彼杵町条例第9号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 住宅に新たに入居した場合又は入居者が住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅賃貸料は、日割計算によるものとする。

5 第1項の住宅賃貸料を第2項及び第3項に定める納期限までに納入しないものがあるときは、町長は期限を指定してこれを督促することができる。

6 町長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、延滞金を徴収することができる。

7 第6項の延滞金の算定割合並びに年当たりの割合の基礎となる日数については、東彼杵町税条例(昭和40年5月23日条例第11号)の規定を準用する。

(住宅賃貸料の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該住宅賃貸料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(入居保証金)

第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の住宅賃貸料に相当する金額の範囲内において入居保証金を徴収するものとする。

2 第1項に規定する入居保証金は、入居者が住宅を明け渡すとき無利息でこれを還付する。ただし、未納の住宅賃貸料又は損害賠償金があるときは、入居保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕費用の負担)

第16条 住宅及び共同施設の構造上重要でない部分(畳の表替え、破損ガラスの取替え、給水栓、点滅器の取替え等)の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町又は民間事業者等の指示に従い修繕し、その費用を負担するものとする。

3 前2項に規定する以外の修繕については、民間事業者等がその費用を負担するものとする。

4 前項の規定は、住宅を買い取った場合には適用しない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設等の使用又は維持、運営に要する費用

(4) その他町長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について善良な管理者の注意を持って、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(禁止行為)

第19条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 深夜等に騒音を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。

(2) 犬・猫等のペットを飼育すること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。

(4) 前3号に類似した行為又は住宅管理上支障がある行為を行うこと。

(転貸又は権利譲渡の禁止)

第20条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(不使用の届出)

第21条 入居者が住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の用途の制限)

第22条 入居者は、住宅を住居以外の用途に使用してはならない。

(住宅の増築等の制限)

第23条 入居者は、住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認をするに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として付するものとする。

(住宅建替事業による明渡請求等)

第24条 町長は、住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される住宅への入居)

第25条 住宅建替事業の施行により除却すべき住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し請求等)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して入居決定の取消し又は住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第7条に規定する入居資格を失うことに至ったとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

(3) 第11条第12条第15条から第23条及び第39条の規定に違反したとき。

(4) 住宅又は共同施設を故意に損傷させたとき。

(5) 住宅賃貸料を3箇月以上滞納したとき。

(6) その他町長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、当該請求を受けた日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、住宅賃貸料の額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第28条 住宅に住宅監理員(以下「監理員」という。)及び住宅管理人を置く。これに関し必要な事項は、東彼杵町営住宅管理条例及び同条例施行規則を準用する。

(立入検査)

第29条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは町長が指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第30条 住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところによる。

(使用許可)

第31条 住宅の入居者で、町長が指定した駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第32条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の賃貸料を支払うことができること。

(駐車場の申込み及び決定)

第33条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用を希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を通知するものとする。

3 使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)は、町長から指定を受けた場所へ駐車するものとする。

(使用者の選考)

第34条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第35条 第33条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をすることができる。

3 町長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、速やかに使用開始日を通知するものとする。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(賃貸料の決定及び納付)

第36条 駐車場の賃貸料は、町長が定める。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、賃貸料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の駐車場賃貸料については、第13条第2項から第4項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第1項の住宅賃貸料」及び「住宅賃貸料」とあるのは「駐車場賃貸料」と読み替えるものとする。

(賃貸料の変更)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の賃貸料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、賃貸料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における賃貸料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第38条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の賃貸料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷させたとき。

(4) 住宅の管理上支障となる行為及び他の入居者の迷惑となる行為をしたとき。

(5) 第32条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 緊急やむを得ない事情により、町がこれを使用する必要があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があるとき。

(禁止行為)

第39条 駐車場の使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第3者に転貸し、又はその賃借権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(損害賠償責任)

第40条 町長は駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わないこととする。

第4章 補則

(罰則)

第41条 町長は、入居者又は使用者が詐欺その他の不正行為により住宅賃貸料又は駐車場賃貸料の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行規則の制定)

第42条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東彼杵町地域活性化住宅管理条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町地域活性化住宅管理条例

平成20年9月22日 条例第20号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年9月22日 条例第20号
平成21年3月13日 条例第6号
平成22年12月21日 条例第28号
平成24年3月19日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第46号
平成30年6月20日 条例第15号