○東彼杵町の休日を定める条例
平成2年3月24日
条例第9号
(町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は町の休日とし、町の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関が所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の制限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが、町の休日に当たるときは町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合はこの限りでない。
附則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日条例第15号)
この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(平成4年9月規則第7号で、同4年11月1日から施行)